宅建業者の報酬額の上限について
お父さんさん
(No.1)
長文となり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
ほとんどそのまま書き上げます。
問題文
長期の空家等に該当しない事業のように供する建物(1か月分の借賃30万円。税抜き)の貸借で、
500万円の権利金(返還されないもので税抜き)の授受がある者の媒介について、
Aが貸主、借主双方から依頼されて行う場合、Aは当該賃貸借契約を成立させたときは、
依頼者の一方から33万円を上限として報酬を受け取ることができる。
答えは○
解説
宅建業者が、事業用建物の賃貸借で権利金の授受があるものの貸借の媒介に関して依頼者から
受領する報酬額については、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして計算することができ、
宅建業者は通常の貸借の媒介に関する報酬額と比べて、多い方を受領できる。
また、当該事業用建物は「長期の空家等」に該当しないため、通常の貸借の媒介に関する報酬額は、
賃料の1.1か月分となる。
(宅建業者が「依頼者の双方から」受領できる報酬の限度額)
・通常の貸借の媒介に関する報酬額:30万円×1.1=33万円。
・権利金の額を売買代金とみなした報酬額
:(500万×3%+6万円)×1.1×2=46.2万円。
(宅建業者が「依頼者の一方から」受領できる報酬の上限額)
・通常の貸借の媒介に関する報酬額:30万円×1.1=33万円。
(事業用建物のため、33万円は貸主及び借主からどのような割合で受領しても良い)
・権利金の額を売買代金としてみなした報酬額
:(500万円×3%+6万円)×1.1=23.1万円。
従って、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額は、通常の貸借の媒介に関する報酬額である
33万円の方が高いため、宅建業者は、依頼者の一方から33万円を上限として報酬を受け取ることができる。
とありました。
言うてることは分からんでもないし、間違っている理由が見つからないのですが、
過去問を含めた他の問題や模試試験はどれを読んでも、この問題で言うところの
23.1万円が上限という表現をしています。
どちらが正しいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
2025.10.07 16:30
ヤンヤンさん
(No.2)
2025.10.07 16:41
お父さんさん
(No.3)
こんにちは。
返信いただきましてありがとうございます。
片方が33万受け取ってもう片方から0円ということは、
言ってる意味自体は分かるのですが、
今まで解いてきた問題だと「23.1万円が上限です」ってものしかなく、
この問題も、23.1万円が上限だ!と思って×を付けてしまいました。
この考え方が間違っているという認識でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2025.10.07 16:48
ヤンヤンさん
(No.4)
2025.10.07 16:53
お母さんさん
(No.5)
ステップ2:長期の空き家か ⇒ No
ステップ3:居住用or居住以外か ⇒ 居住以外
ステップ4:権利金の有無 ⇒ 500万
ステップ5:つまり、賃料と権利金(売買代金)を比較して、金額が高いほうまで報酬が受け取れる。
ステップ6:賃料は ⇒ 30万
ステップ7:権利金を売買代金とした報酬額 ⇒ 依頼者の「一方」から 21万
ステップ8:賃料と権利金(売買代金)どちらの額面が高いか ⇒ 賃料
依頼者の「一方」から33万円を上限として報酬を受け取ることができる。
2025.10.07 17:05
お父さんさん
(No.6)
お伝えしておらず申し訳ありません。
資格の大原の直前模擬試験の問41の選択肢イです。
お母さんさん
お返事いただきありがとうございます。
このサイト上で令和2年10月の問30の選択肢3
「店舗用建物の媒介を貸主借主双方から依頼を受けて、
借賃25万円、権利金300万のときの一方から受け取れる
上限は30.8万円である」という問題で、
解説の後半で結論として「15.4万円が上限額となります。」
と書いてありますが、これは厳密には間違っているということで
よろしいでしょうか?
2025.10.07 17:37
お母さんさん
(No.7)
>解説の後半で結論として「15.4万円が上限額となります。」
と書いてありますが、これは厳密には間違っているということで
よろしいでしょうか?
A.いえ、間違っておりません。
居住用以外の賃借でかつ権利金があるときは、賃料と権利金を売買代金とみなして算出した報酬額を比較して、金額が高い方が報酬上限額となります。
令和2年10月の問30
ステップ1:依頼者の一方から受け取れる報酬額の「上限」は308,000円であるかを考える。
ステップ2:長期の空き家か ⇒ No
ステップ3:居住用or居住以外か ⇒ 居住以外
ステップ4:権利金の有無 ⇒ 300万
ステップ5:つまり、賃料と権利金(売買代金)を比較して、金額が高いほうまで報酬が受け取れる。
ステップ6:賃料は ⇒ 「上限」25万
ステップ7:権利金を売買代金とした報酬額 ⇒ 依頼者の一方からの「上限」14万
ステップ8:賃料と権利金(売買代金)どちらの額面が高いか ⇒ 賃料
ステップ9:依頼者の一方から受け取れる報酬額の「上限」は25万
依頼者の一方から受け取れる報酬額の「上限」は308,000円ではないので、誤り。
2025.10.07 18:01
お母さんさん
(No.8)
>解説の後半で結論として「15.4万円が上限額となります。」
と書いてありますが、これは厳密には間違っているということで
よろしいでしょうか?
A.間違っているというより、権利金を売買代金とみなして算出した場合の報酬限度額です。
答えを導き出す過程の一つです。
これを導き出すことができなければ、賃料と比較して報酬限度額を決定できないです。
2025.10.07 18:14
だーいーさん
(No.9)
長期の空家等に該当しない事業の用に供する建物(1か月の借賃30万円。消費税を含まない。)の貸借であって500万の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるものの媒介について、Aが貸主
借主双方から依頼されて行う場合、Aは当該賃貸借契約を成立させたときは、依頼者の一方から33万円を上限として報酬を受領することができる。
解答◯
①権利金の計算では貸主・借主共に231,000円が上限。
(代理でないので貸主が461,000円を受領できない)
②通常の手数料での計算については、住居ではない為、貸主から33万受領して、借主から貰わないこともできるので(逆も可能)「33万円を上限として報酬を受領することができる」
尚、権利金の授受がある場合の特例ですが、①と②のいずれか大きい方額を報酬として、「媒介依頼者から受領することができる」であって、「受領しなければならないではない」ではないので②の33万円を受領できます。
上記の考えで良いかと思いますが、一度ご確認下さい。
2025.10.07 20:17
だーいーさん
(No.10)
すみませんでした。
2025.10.07 20:56
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告