新築 表題登記

糖質制限中さん
(No.1)
 問題
 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した日から一ヶ月以内に、建物の所有権の保存の登記を申請しなければならない。
 答え✕
 解説
 新築した建物を取得した者は、その所有権を取得した日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなければならない(不登法47.1)。

 質問
 保存登記じゃなくて、表題登記というのはわかりますが、問題中の「新築工事が完了した日」とは、解説の「その所有権を取得した日」のことだと解釈して良いのでしょうか?

 一応ネットで調べたら「一般的には工事代金を全て払い、引き渡しを受けた時が所有権を取得した日」とあり、それだと工事が完成しただけでは所有権を取得した日とはみなされないのではないかとわかりません。

 どなたか解説いただけませんでしょうか?
2025.10.07 13:51
Cookieさん
(No.2)
この問題は以下の2点で誤りだと思います:

1.保存登記ではなく表題登記が先:新築建物にはまず表題登記が必要です。保存登記はその後、所有権を登記簿に記録する手続きです。

2.工事完了日ではなく、所有権取得日が基準:工事が終わっても、引渡しがなければ所有権は移っていない可能性があります。

不動産登記法をメインとした問題の解説なので、覚えてほしい「表題登記」をピンポイントに出しているのかな?と思いました。
2025.10.07 15:00
宅建女子さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.07 15:30)
2025.10.07 15:26
糖質制限中さん
(No.4)
 Cookieさん、回答いただきありがとうございます。
 それでは、問題の「工事完了日」の部分も違うということですね。
 保存登記と表題登記の箇所は明らかに違うとテキスト読めばわかるのですが、所有権取得と工事完了の部分には触れられておらず、調べてもいまいちわからず困っていました💦
 引き渡ししてもらえば、所有権を取得したとみなされる。
 助かりました。ありがとうございました☺️

 宅建女子さん、投稿が削除されており、何を書いていただいたかめちゃくちゃ気になりますが、何か書いてくれようとしていただき、ありがとうございます🙇
2025.10.07 17:52
宅建女子さん
(No.5)
削除で気にさせてしまってすみません💦
だいぶ時間が経ったのでご覧になってないかもですが、お詫びがてら少しだけコメントします。

削除の理由は、既にCookieさんの回答があったからと言うのと、こんな直前期に細かいこと書いてもと思い、消しました。

所有権の取得日についてはCookieさんの②
『引渡しがなければ所有権は移っていない可能性があります。』
に同意します。
ただ、糖質制限中さんの
『引き渡ししてもらえば、所有権を取得したとみなされる。』
とも単純には言い切れないと思っています。
Cookieさんは『移ってない可能性』、ネット情報も『一般的には』とのことですよね。私も回答としてはそのくらいにとどまると思ってます。
でもこのことについて詳細は試験間近に考えることでもないので不要な投稿かと思い、またあまり突っ込まれたら答える自信もなく消しました。
この問題は『保存登記』について述べてる時点で間違いですから、それだけ知っていれば解けますし、今後この場合の所有権取得がいつなのか?をダイレクトに問う問題は出ないと思います。
万が一出たら『その所有権の取得の日』以外の言葉なら✕でいいのかなと思いますが…。
(現実には工事完了時点で登記してしまうことはよくある。)
因みに保存登記(権利の登記)は表題登記と違って義務ではありません。両者の違いが分かってるか?というのが論点かと思います。
試験も近いのであまり枝葉を広げないほうがいいかと思います。
2025.10.09 10:35
晴耕雨読さん
(No.6)
 質問
 保存登記じゃなくて、表題登記というのはわかりますが、問題中の「新築工事が完了した日」とは、解説の「その所有権を取得した日」のことだと解釈して良いのでしょうか?

これですが、解説の根拠で記載されている第47条ですが正式には以下の通りとなります。

不動産登記法 第47条(表題登記の申請義務)
建物や土地を新たに取得した者は、その所有権を取得した日から1か月以内に、表題登記の申請をしなければなりません。

<建物の場合と土地の場合で解釈が異なります。>

新築建物の場合・・・建物が完成した所有者(通常は新築工事の発注者)は、建物が完成した日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。

土地の場合・・・土地の造成や分筆等で新たに土地ができた場合も、所有権取得の日から1か月以内に表題登記が必要です。

※建物の場合完成した時点で誰かが所有者になっているわけで、引き渡し等の条件は所有権が移るということで、表題登記の申請期間に関係ありません。

解説の説明文の書き方が悪いなと思います。

この問題で解説付けるなら、「建物の所有権保存登記は義務ではなく任意です。申請期間の制限もありません。」という感じになるかと思います。
2025.10.09 11:50
晴耕雨読さん
(No.7)
先程の投稿ですが、所有権の獲得についてですが、補足として表題登記についてですが、完成後に所有権が移った場合の親戚期限など追加説明します。

1. 表題登記の申請義務(不動産登記法47条)
建物が新築されたときは、その建物の所有者となった者が、所有権取得の日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。

2.「所有権取得の日」とは?
建物が完成した時点ではまだ所有者がいない場合、その後に売買や贈与などで「所有権を取得」した人が登記義務者になります。この場合、所有権を取得した日が「申請期間(1か月)」の起算日となります。

3. 具体例
例1)Aさんが建物を新築し、完成と同時に所有者になった場合
 → Aさんは完成日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。

例2)Aさんが建物を新築し、完成後にBさんへ売却した場合
 → Bさんが「所有権を取得した日」から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。
2025.10.09 11:58

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