新築 表題登記
糖質制限中さん
(No.1)
建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した日から一ヶ月以内に、建物の所有権の保存の登記を申請しなければならない。
答え✕
解説
新築した建物を取得した者は、その所有権を取得した日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなければならない(不登法47.1)。
質問
保存登記じゃなくて、表題登記というのはわかりますが、問題中の「新築工事が完了した日」とは、解説の「その所有権を取得した日」のことだと解釈して良いのでしょうか?
一応ネットで調べたら「一般的には工事代金を全て払い、引き渡しを受けた時が所有権を取得した日」とあり、それだと工事が完成しただけでは所有権を取得した日とはみなされないのではないかとわかりません。
どなたか解説いただけませんでしょうか?
2025.10.07 13:51
Cookieさん
(No.2)
1.保存登記ではなく表題登記が先:新築建物にはまず表題登記が必要です。保存登記はその後、所有権を登記簿に記録する手続きです。
2.工事完了日ではなく、所有権取得日が基準:工事が終わっても、引渡しがなければ所有権は移っていない可能性があります。
不動産登記法をメインとした問題の解説なので、覚えてほしい「表題登記」をピンポイントに出しているのかな?と思いました。
2025.10.07 15:00
宅建女子さん
(No.3)
2025.10.07 15:26
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