令和元年試験問11

日本語難しいさん
(No.1)
令和元年試験問11

前に修正しているようですが
勘違いしました。

[ケース①]
事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、存続期間50年であれば一般定期借地権として契約することが可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません。

50年としているので、事業用定期借地権は設定できません。
とはっきり書けないのでしょうか?
公正証書は関係なく、50年でNGになると思うのですが。

[ケース②]
存続期間15年の定期借地権を設定できるのは事業用定期借地権等だけです。専ら工場の所有を目的としている、すなわち居住用ではないので、公正証書で契約すれば存続期間15年で更新がない契約とすることができます。
なお、10年以上30年未満の事業用定期借地権では、①契約更新がない、

30年未満は事業用定期借地権について誤解をうみませんか?
2025.10.03 18:40
宅建女子さん
(No.2)
肢4ですよね?
論点を読み取る必要があります。
解説は出題の論点に対する説明です。

>50年としているので、事業用定期借地権は設定できません。
>とはっきり書けないのでしょうか?

この出題に対する解説として、そこは強調する必要がないかと思います。
それよりも『一般定期借地権として契約することが可能』という方が解説として必要ですし分かりやすいかと思います。

>公正証書は関係なく、50年でNGになると思うのですが。

公正証書は関係しています。
『公正証書で定めた場合に限り』の部分に対する解説をしています。

>30年未満は事業用定期借地権について誤解をうみませんか?

すみません、こちらについてはどのような誤解を生むのか、ご質問の意図がわかりませんでした。
2025.10.03 20:36
日本語難しいさん
(No.3)
宅建女子さん

ご回答ありがとうございます。

どっちにしても今のままは分かりづらいってことですね。
50年なんで、公正証書云々より、
事業用定期借地権は10年以上50年未満で、設定できない。
が私の思考でした。
そもそも事業用定期借地権は公正証書が必須なんで、
50年としているのは未満か以上をわかっているか問う問題かと。

事業用定期借地権は
10年以上30年未満でしたっけ?
「10年以上30年未満の事業用定期借地権では」はまるで、
10年以上30年未満のように見えたので
2025.10.03 21:01
宅建女子さん
(No.4)
>どっちにしても今のままは分かりづらいってことですね。

ん??
私としては、むしろ今の解説のままが分かりやすいと申し上げたつもりでした💦

この設問、私は日本語難しいさんと違う論点としてみています。
ですが直前期なので、これ以上の言及は避けますね。

事業用は10年以上30年未満と30年以上50年未満があり、若干扱いが違います。
条文も確か23条1項と2項に分かれていたかと記憶してます(番号間違ってたらごめんなさい)。
テキスト等で確認してみてください。
今回は15年設定だから、10年以上30年未満の場合を解説しているのだと思います。
2025.10.03 21:21
日本語難しいさん
(No.5)
設問を読んだ時点で、ケース1の50年とケース2の15年の情報しかないです,
ケース1は50年より事業用はありえないんで、
ケース1において
公正証書の話をすることはナンセンスです。

事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、存続期間50年であれば一般定期借地権として契約することが可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません

この前半の
事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、

存続期間50年であれば一般定期借地権として契約することが可能です。
が文として繋がらないと思ってます。
関係が薄いというか話が変わってます。

例えば、
50年より一般定期借地権として契約することが可能です。
事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりません。かつ、契約期間は10年以上50年未満です。
ではなくて解説のように、一つの文にして説明する必要がわからないです。

ケース2の解説
10年以上30年未満と
30年以上50年未満の事業用定期借地権があるのは
記憶していますが、
令和3年10月試験 問11の解説の表を
を見てください。
このサイトにおいては、使い分けてないので、
勘違いを生む元にならないかということです。
全員が全員、10年以上30年未満と
30年以上50年未満の事業用定期借地権があることを認識しているわけではないので。
統一性がないんです。
2025.10.03 22:25
日本語難しいさん
(No.6)
たぶん、知識があり、答えありきの頭で
解説を見ると違和感ないんだと思います。

「事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりません。かつ、契約期間が
10年以上50年未満なので、50年は設定できないので、事業用定期借地権は設定出来ません。」
ここまでが事業用定期借地権の話で、
事業用定期借地権が出来ない。
だから、ここから一般定期借地権の話になるんだと思います。
ここから
「存続期間50年であれば一般定期借地権として契約することが可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません。」ここまでが一般定期借地権の話。

それが、
「事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、」と記載があり、
ここからいきなり一般定期借地権の話に入るので
事業用定期借地権の話はなんだったのか?
となりました。
ということです。
2025.10.03 22:54
宅建女子さん
(No.7)
なるほど、受験生にはちょっと分かりづらいのですね。
表も確かに分かれてないですね。
あとは管理人様にお任せしましょう🙇
2025.10.03 23:54

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