宅地建物取引士の破産手続開始について
まめたこさん
(No.1)
答えは誤。
宅地建物取引士が破産手続開始した場合は、本人がその日から30日以内に都道府県知事に届出をするとテキストに書いてあって混乱しています…
問題に返納って書いてある場合だからでしょうか?
解答を見てもよく分かりません。
分かる方お手数ですがよろしくお願いします。
2025.10.03 17:58
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
以下の点が、間違っていると私は判断した。
・30日以内→速やかに
(廃業等の届出)
第11条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一~二 略
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四~ 略
(宅地建物取引士の登録)
第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 略
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
以下略
(宅地建物取引士証の交付等)
第22条の2 第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2~5 略
6 宅地建物取引士は、第18条第1項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
間違いがあれば指摘ください。
2025.10.03 18:29
しらたまさん
(No.3)
【返納】は、本人が免許権者に手元にある物理的な宅建士証を免許権者に返却(返納)すること。なぜならば手元に宅建士証があると表面上では仕事ができるからかと。
復権を得たら返還請求すれば返還されます。
私はそう理解しています。
間違えていたら有識者の方、ご指摘ください。
2025.10.03 18:53
しらたまさん
(No.4)
ちなみに、
届出は「30日以内」
返納は「遅滞なく」です。
2025.10.03 18:56
まめたこさん
(No.5)
ご丁寧に教えていただきありがとうございます😭
無事理解することができました!!
本当にありがとうございました😭
2025.10.03 19:01
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
>しらたまさん
間違いの指摘です。
届出は、「30日以内」→21条1項1号→18条1項2号
返納は、「速やかに」→第22条の2の1項6号→18条1項2号
「遅滞なく」と「速やかに」は、両方とも時間的な要素を表す言葉ですが、
意味は、まったく異なります。宅建ではどうかわかりませんが、これらの言葉を入れ替えて出題されますので、注意が必要だと思います。
根拠条文です。
(宅地建物取引士の登録)
第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 略
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
以下 略
(死亡等の届出)
第21条 第18条第1項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 略
二 第18条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人
三 略
(宅地建物取引士証の交付等)
第22条の2 第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2~5 略
6 宅地建物取引士は、第18条第1項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
2025.10.04 21:47
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