本試験権利関係予想論点について

あんころもちさん
(No.1)
過去問を解いていて、昨年令和6年度の本試験の権利関係の問題は宅建士の試験範囲を超えて、凄く激ムズは激ムズになっていると思います。令和5年までの問題は過去問で答えられ、平均12点は取れております。
そこでお聞きしたいのですが、①昨年合格された方は難しい本試験で権利関係をどのように解答されたのでしょうか?②今年予想される、権利関係の、出題範囲とかLEC.TACで受講されている方で講義の中でここは出題されるかもしれないも予想されている所を教えて下さい。③権利関係は、特別法の借地借家法、不動産登記法、区分所有法でま4点をとり、目標7点と言われております。
 権利関係の本試験での回答方法、予想論点についてご教示お願いします。
2025.10.03 18:39
宅建女子さん
(No.2)
投稿から数日経過しているからご覧になってないかもですが、ここは受験者か合格者しか投稿しないから、予想論点を聞いても答えられないし、答える人がいたとしても信憑性が低いと思います。

>LEC.TACで受講されている方で講義の中でここは出題されるかもしれないも予想されている所

受講者はその予想を購入しています。欲しいならご自身で受講するしかないですね。

>権利関係の問題は宅建士の試験範囲を超えて、凄く激ムズは激ムズになっている

これについては、私は少し前の合格者で昨年は受験してないけど権利は全部解いてみたし、過去問解説のサイトも確認したけど、過去問が全く使えない問題は(1〜10問の範囲)、多分6番くらいです。
過去10年分だけでは厳しいです。
権利については20年分、レア問題まで網羅したければ30年分やる。
これは単に解いて解説読むだけでなく、基本となる知識(条文に規定された事柄)を確認して暗記しておくことで、別の角度から聞かれても何とか対応できる。

>昨年合格された方は難しい本試験で権利関係をどのように解答されたのでしょうか?

昨年の合格者の投稿によれば特に難しかったのは問6、問7だったようです。
答えることができたと思われる人は、
その1 他士業(行政書士、司法書士等)の方、又はその受験生。なぜなら、これらの問は他士業の試験においてはかなりの基本問題だからです。逆を言えば、民法のレア問題は知っていれば簡単ということです。そこに手を付けるなら、浅く、しかし確実に暗記しておけば解けます。
その2 たまたま勘が当たった。
正解した方々の投稿で、独自の推論を述べたものがいくつかありましたが、その推測に正しいものは一つもなかったと記憶しています。

未出の問題で今後出題されると思われる問題で素人でも予測できるのは、法改正のあったものです。
法改正については即出題しないことも多いので、過去3年くらいはさかのぼって確認、その周辺知識も要確認(これは民法に限らず。問42死のガイドラインも最近設定されたもの)。

こういうことを意識して、改めてこの時期に学習できるかどうかですが、学習の蓄積がある人ならば、残り期間に要領よくやっていくことで何とかなるかと思います。付け焼き刃は厳しいです。蓄積が必要です。
2025.10.05 11:58
令和6年度合格者さん
(No.3)
令和6年合格者です。権利関係は問10,14を間違えたので12点でした。

そもそもの話ですが、宅建業法と5問問題を満点近くとれば、後の問題は半分程度の正答率で合格できます。ですので、民法の難問は捨てて構いませんし、過去問で権利関係を12~13点取れていても、本番の試験では面を食らったり、問われ方の切り口を変えられたりして、過去問で出来ていた点数から3,4問は低くなってしまいます。そんなもんだと思っておいた方がいいと思います。

①昨年合格された方は難しい本試験で権利関係をどのように解答されたのでしょうか?
難問は基本的には消去法で解決するしかありませんし、未知のテーマは捨てるしかありません。
あとは、問題文を読んで、「そうやならんやろ」「だれが一番損をしないようにするのか」という観点で考える癖をつけるとアドリブが利くようになります。
何よりも一番大事なのは、過去問をしっかりやることです。
24年分の過去問で難問奇問以外はほぼ満点取れれば大丈夫だと思いますよ。

②今年予想される、権利関係の、出題範囲とかLEC.TACで受講されている方で講義の中でここは出題されるかもしれないも予想されている所を教えて下さい。
独学合格ですのでお答えできません。

③権利関係は、特別法の借地借家法、不動産登記法、区分所有法でま4点をとり、目標7点と言われております。
それで充分だと思います。
難問奇問に目がいっている時点で基本がおろそかになってしまう方が問題だと思います。

権利関係の難問奇問で1点取るよりも、宅建業や5問問題で1点失点するほうが致命傷です。
あせらず、基本を確認するのが大事と思います。(そもそも民法はある程度の推理能力がないと知識だけでは解けないです)
2025.10.05 12:26

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