不動産登記法
初学者さん
(No.1)
1 A名義で表題登記はなされているが所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認されたBは、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
A ⭕️ 所有権の登記がされていない建物について、確定判決により自己の所有権を確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。
2 登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権の移転の登記の申請を単独ですることができる。
A ❌ 本肢の登記権利者は、所有権を確認する確定判決(確認判決)を受けただけであり、売買による所有権の移転の登記を単独で申請することはできない。
この問題の違うところはなんでしょうか?
所有権を「確認する確定判決」という部分がわからなくて困っています。
わかる方おられましたら、教えていただきたいです。
2025.10.03 15:42
宅建女子さん
(No.2)
1 所有権保存登記
2 所有権移転登記
1のほうは権利部にまだ誰も登記されてない状態です。
つまり登記簿には所有者が特定されていません。
(表題部は土地or建物情報としての登記に過ぎない。)
この場合は、あなたのものですねという所有権確認の判決があれば登記ができます。最初の所有権者となります。
2のほうは権利部に登記名義人が記載されている状態です。
この場合は所有権が確認されただけでは駄目で、今登記されている名義から判決を得た名義へ【移転登記せよ】という登記手続きの判決まで得る必要があります。
見分け方は【保存】か【移転】かで。
2025.10.03 16:26
初学者さん
(No.3)
すごく理解できました。大きな違いの部分をしっかり区別できていなかったです。
2025.10.03 20:22
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