平成26年問11肢4と令和4年問6肢3の違い
宅君さん
(No.1)
(問題)甲土地の所有者が甲土地につき建物と所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合、賃貸借の期間を定めた場合であっても当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、賃貸人も賃借人もいつでも中途解約することができる。
(解答)誤り。借地借家法は賃借人からの解約中申し入れについては特に規定されていませんので、民法の規定に基づいて判断することになります。賃貸借の期間を定めた場合は、特約で当事者が中途解約できる権利を定めていない限り期間内の解約申し入れはできません。よって中途解約はできません。
2.令和4年問6肢3
(問題)Aを貸主、Bを借主としてA所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年としてAB間で①賃貸借契約を締結した場合と②使用貸借契約を締結した場合、Bは①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申し入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解約することができる。
(解答)正しい。①期間の定めのある賃貸借契約の場合、貸主・借主のどちらも中途解約できる特約【解約権留保特約】がある時に限り期間内に解約を申し入れることができます。②の場合借主はいつでも契約の解除を申し出ることができます。一方貸主側からの解約は期間と目的がないときはいつでもできますが、本問のように期間又は目的の定めがあるときは原則として中途解約はできません。
以上2つの問題では、1・2ともに民法で考える、使用貸借で考えることは同じなのに、1では貸主・借主ともに中途解約は不可能、2では借主はいつでも中途解約は可能、貸主は期間と目的の定めによって中途解約可能の場合と不可能の場合があるとなり、1と2で借主のケースが真逆のように思えます。おそらく考え違い・理解不足だと思いますがどなたか教えてくださいますでしょうか。
いまだに借地借家法を使うのか民法を使うのか、期間の定めがある場合とない場合のケース分け、賃貸契約と使用貸借のケース、一時使用貸借と使用貸借の違いなど頭がごちゃごちゃで全くよく理解ができていません。すっきり理解できるチャートでもないでしょうか?
2025.10.03 14:46
宅建女子さん
(No.2)
まずは1と2①だけ比較してみてください(両方賃貸借)。
両者は解約する権利を留保してるかしてないかの違いです。
2②使用貸借は1や2①とは切り離して、単体で条文等を確認して覚えたほうがいいです。
使用貸借をきっちり覚えてから賃貸借と比較してみるとわかりやすくなると思います。
2025.10.03 17:29
宅くんさん
(No.3)
2025.10.06 06:26
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