物件変動の対抗要件
ぴすさん
(No.1)
れば、正しいものはどれか。
問 Cが、債権者からの差押えを免れるため、Dと通じて自己が所有する乙土地をDに仮装譲
渡し、登記もD名義にした。その後、乙土地をCから買い受けたEは、CD間の譲渡の事情
につき悪意であっても、登記を備えているDに乙土地の所有権を対抗することができる。
答 無権利者に対しては、登記なくして対抗することができる(民
法177条、判例)。そして、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効である(民法
94条1項)ことから、虚偽表示の相手方であるDは無権利者となる。したがって、C
から買い受けたEは、登記を備えていなくても、無権利者であるDに乙土地の所有権
の取得を対抗することができる。Dが登記を備えていることはこの結論に影響しない。
Eが善意であれば対抗できると思っていましたが、
悪意でも対抗できるのでしょうか?
過去問以外からの質問ですみませんが教えていただけると助かります。
2025.09.29 11:39
深澤美沙子さん
(No.2)
Eが善意であれば勿論対抗できますけど、
悪意でも対抗できるます。
そもそも、権利は移転しておらず(94条1項)、
ず~~~っとCにありましたので、
ただCからEに売買されたのと同じことになります。
そして、Eが悪意(CD売買が無効であるという認識)であったとしても、
CE売買を否定するべきだとは思えません。
ウソの表示に協力したDを保護してあげる必要性はないでしょう。
今が一番伸びる時期です
ラストスパート頑張ってください
ぴすさんの合格を祈っております。
2025.09.29 12:06
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
>Eが善意であれば対抗できると思っていましたが、
>悪意でも対抗できるのでしょうか?
D→Eの場合で考えた場合、94条が適用されます。
よって、ぴすさんの回答は正しいです。
Eが悪意では対抗できない。
Eが善意であれば対抗できる。
しかし、問題は、Cから買い受けたとあります。
94条無効なため、本来の所有者はCです。
CからEに所有権移転していますので、この場合、177条の問題になります。
このように問題をよく読わなければ、主語を見逃し、適用条文を間違えて正解を
導けないことになりますので注意が必要です。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
2025.09.29 12:24
トマトさん
(No.4)
2025.09.29 12:40
ぴすさん
(No.5)
勉強嫌いの行政書士さん
ありがとうございます。
Cから買い受けた を Dから買い受けたと勘違いしていました。
本試験前ではなくて良かったです。
ありがとうございました!
2025.09.29 13:09
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
誤)CからEに所有権移転していますので、この場合、177条の問題になります。
↓
正)CからEに所有権移転しましたので、EはCに対して登記なく対抗できます。
(177条の問題すらなく、当事者なので登記なく対抗できます。)
返信不要です。
2025.09.29 20:56
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