アスプラの開発許可について

素人さん
(No.1)
教えてください。

LEC模擬で「都市計画・準都市計画区域外のアスファルトプラント建設目的の8,000㎡の土地の区画形質の変更には開発許可が必要である」→答え×

私はコンクリート・アスファルトプラントは第一種工作物なので、
面積に関わらず開発許可が必要と思っていたのですが、
第一種工作物でも面積要件で開発許可の要否を判定するのでしょうか。

この時期に初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。 
2025.09.28 12:08
黄金の日々さん
(No.2)
都市計画区域外および準都市計画区域外においては、開発許可が必要となる開発行為の面積基準は、10,000㎡以上とされています。

アスファルトプラントは第一種特定工作物に該当し、その建設を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為にあたります。
しかし、本件の開発面積は8,000㎡であり、10,000㎡未満のため、開発許可は不要となります。

特定工作物だから無条件で許可が必要と思いがちですが、まず、対象行為が開発行為に該当するかを確認し、そのうえで面積基準による許可の要否を判断する流れが整理しやすいかと思います。

なお、面積による許可不要の例外規定は、市街化調整区域には存在しません。
市街化調整区域は市街化を抑制する目的があるため、たとえ小規模な開発行為であっても開発許可が必要となりますから留意してくださいね。
2025.09.28 13:09
素人さん
(No.3)
早速のご返答ありがとうございます!

>特定工作物だから無条件で許可が必要と思いがち

第二種は1ha以上や運動施設等々の区別があると理解していましたが
第一種は完全に↑と思いこんでいました💦

ここで思い込みが訂正できて良かったです。非常に助かりました。
2025.09.28 13:40

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