担保責任を負わない旨は37条書面に記入するとは?
たこぱさん
(No.1)
こちらの解説にて、「35条書面の記載事項となるのは、当該責任の履行に関して保証保険契約の締結等の措置を講じるかどうか(中略)に限られています。担保責任を負わない旨は37条書面には記載しなければなりません」と書かれています。前半部分は理解できますが、37条書面に関する記述が理解できていません。
私は、「37条書面における担保責任の話は任意的なもので、担保責任を負う(=定めがある)場合はその詳細を37条書面に記載する」と理解していました。なので、責任を負わない(=定めがない)場合に37条書面に記載するというのが腑に落ちません。
おそらく、担保責任を負わない=定めがないという私の認識が間違っているのだと思いますが、本当はどう理解すればいいのか分かりません。
どなたかご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
2025.09.28 18:21
クーリング・ボブさん
(No.2)
責任を負わない=民法通りではない=民法通りではない取り決め(定め)が必要、です。
2025.09.28 18:45
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