35条、37条書面

初受験さん
(No.1)
宅地建物取引業者は、自ら売主となって建物を売却する場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を説明しなければならない
→⭕️
なのですが、ここでは担保責任を負わない定めは37条だけと記載されているのですが、どういうことでしょうか
2025.09.27 23:31
クーリング・ボブさん
(No.2)
責任の定めと措置は別物です。

①不適合責任に関する定め
不適合責任「自体」の定めで、よく出てくるのは「一切責任を負わない」「通知は引渡しから2年に限る」ですね。

②不適合責任に関する措置の有無、有なら概要
その責任をカバーする「措置」の説明で、保証保険契約等です。

35条では②
37条では①と②(任意的記載事項)
が必要です。
2025.09.28 07:40
初受験さん
(No.3)
なるほど、理解ができました!
ありがとうございます!
2025.09.28 19:05

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