35条、37条書面
初受験さん
(No.1)
→⭕️
なのですが、ここでは担保責任を負わない定めは37条だけと記載されているのですが、どういうことでしょうか
2025.09.27 23:31
クーリング・ボブさん
(No.2)
①不適合責任に関する定め
不適合責任「自体」の定めで、よく出てくるのは「一切責任を負わない」「通知は引渡しから2年に限る」ですね。
②不適合責任に関する措置の有無、有なら概要
その責任をカバーする「措置」の説明で、保証保険契約等です。
35条では②
37条では①と②(任意的記載事項)
が必要です。
2025.09.28 07:40
初受験さん
(No.3)
ありがとうございます!
2025.09.28 19:05
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