国土利用計画法の届出について
かわいさん
(No.1)
誤り。一団の土地取引等の場合には、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
甲土地・乙土地は市街化区域内にあり、その合計面積は7,000mですので、事後届出の対象取引に該当します。よって、甲土地は事後届出を行う必要がありますが、乙土地の契約締結後(1月後以降)に行った場合、契約から2週間以内という定めを超えてしまうので不適切です。
上記の問題は理解できたのですが、これが甲土地が届出不要(例えば1000)、乙土地も届出不要(例えば1500)このときに単体で見たらそれぞれ届出不要だけど合計で見たら届出必要な場合ってどう考えればいいですか?
2025.09.24 11:35
黄金の日々さん
(No.2)
しかし、両者が「一団の土地」として利用される予定であり、合計面積が2,500㎡となる場合には、国土利用計画法に基づき、取得面積の合計で届出義務が発生します。
このように、面積が小さく届出不要に見える取引であっても、将来的に一団の土地として利用されることが予定されている場合には、各契約ごとに、契約締結日から2週間以内に事後届出を行う必要があります。
したがって、甲土地の契約締結時点で乙土地の取得予定があるのであれば、甲土地の契約後2週間以内に届出を行う必要があります。
乙土地の契約についても、契約締結日から2週間以内に別途届出が必要です。
なお、甲土地の届出を乙土地の契約後にまとめて行うことは、明確に届出期限(契約から2週間以内)を超えてしまうため、認められません。
結論として、届出基準面積を超える一団の土地を複数回に分けて取得する予定がある場合は、その都度、個別に届出を行うことが必要です。
2025.09.24 12:24
かわいさん
(No.3)
2025.09.24 16:57
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