農地法2012年(H24 )問22につきまして
こーたさん
(No.1)
の選択肢2
法第3条1項または第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
解答【〇】
なのですが、許可を受けずにした契約は効力を有しません。なので、所有権も移転しない、できないので〇ということでしょうか。
そもそも許可を受けずに売買はできるものでしょうか。
ちょっと、ずれてるかな…と思ったのですが気になってしまって。
どなたかご教示いただけますでしょうか。
2025.09.23 18:40
クロアリさん
(No.2)
リンクは貼れない規約なので「農地法の許可とってない農地の契約は原則無効」で調べてみてください。分かりやすく書いてくださってる行政書士さんのサイトがあります。
法が味方をするのは法を知っている人だ、とはこういうことなんですね…
2025.09.23 18:51
ミニミニ転貸バンクさん
(No.3)
通常の業務では5条許可なしに契約を結ぶとかないとは思いますが、例えば宅建業者でも勘違いで許可前に先に結ばなきゃと思ってしてしまったとか、業者じゃない売主と業者じゃない買主でよく分からず締結してしまう事なんかもあるかと思います。
そんな勘違い契約や所有権移転登記があったとしても無効になる。といった認識でどうでしょうか?
2025.09.23 19:02
宅建女子さん
(No.4)
停止条件付契約って聞いたことありますよね?
登記も許可待ちで仮登記とか可能です。
2025.09.23 21:33
こーたさん
(No.5)
ミニミニ転貸バンクさん
宅建女子さん
お忙しいところ、ご回答くださりありがとうございます。
繰り返しになりますが、
許可を受けずにした契約は効力を有しないが、停止条件付(=許可を受けることで成約予定)で売買契約は可能。
問としては『許可を受けず』なので、効力を有さず所有権移転できない。から〇
という、認識で合ってますでしょうか。
2025.09.24 10:15
宅建女子さん
(No.6)
>問としては『許可を受けず』なので、効力を有さず所有権移転できない。から〇
合ってます。
少し気になったのですが、ミニミニ転貸バンクさんの、
>5条の許可なしの契約は、たとえ結んでも登記しても効力が発生しないという事なので、
【登記しても】とありますが、登記そのものができませんよ。
登記の際に農地法の許可証を添付しなければ却下されます。
>業者じゃない売主と業者じゃない買主でよく分からず締結してしまう
こういう契約もあり得ますね。
契約して登記しようとしたら却下されて初めて無効になることに気づということになると思います。
こーたさん
契約自体は当人同士の意思の合致があればできます。
契約は『約束』と捉えれば良いと思います。
2025.09.24 14:35
こーたさん
(No.7)
ありがとうございます。
すっきりいたしました。
この期に及んで、特に読解力に自信がなく不安になるばかり。
残された25日、やれるだけやりきります。
2025.09.24 16:07
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