みんほし直前予想模試の保証債務について

うーたんさん
(No.1)
みんほし直前予想模試の第1回・問6(2)について質問です。
テーマは「連帯保証人に生じた事由の効力」についてです。

問題文は以下のようなものでした

債権者が連帯保証人に対して債務の履行を請求した場合、主たる債務者の債務の時効の完成は猶予されない。
ただし、主たる債務者と債権者が「連帯保証人に生じた事由が主たる債務者にも効力を及ぼす」との合意をしていた場合には、主たる債務者の時効の完成は猶予される。

解説では次のようにありました

保証人に生じた事由は、弁済など債務を消滅させるもの以外は原則として主たる債務者に効力を及ぼさない(相対効)。
ただし、債権者と主たる債務者との間で「効力を及ぼす」と合意していた場合には、その合意に従って効力が認められる。

ここで混乱しています。
私の理解では、
 •保証人に生じた事由は「原則:主債務者に及ばない(相対効)」
 •「例外:弁済・相殺・混同・更改(絶対効)」

と整理しています。

今回のように「債権者と主債務者との合意により、保証人に生じた事由の効力が及ぶ」ケースは、この「例外」に含まれるのでしょうか?
また、これは連帯保証特有の扱いなのか、それとも通常の保証契約でもあり得ることなのかが分かりません。

手持ちのテキスト(LECなど)ではこのような記載を見つけられず、初めて聞いた内容で混乱しています。
もしご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけると助かります🙇
2025.09.23 02:33
ヤスさん
(No.2)
まず2つ目の質問から先に答えます。
通常の保証ではなく、連帯保証だけです。
元々、連帯債務に対しての規定である441条(相対効の原則)を、458条で、連帯保証にも準用しているからです。

(民法441条)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

(民法458条)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する

確かに
原則:相対的効力
例外:弁済・相殺・混同・更改(絶対効)
の整理に間違いはないんですが、これは441条の本文のみの整理であり、441条但書まで含めた整理ではありません。
上記に載せた441条を見てもらうと、但書で、「別段の意思を表示した場合」は効力を及ぼすとなっています。

宅建のテキストでここまで含めた記述を記載しているのか、今手元にテキストないのでわかりませんが、スレ主さんが受けた予想模試は、まさにこの441条但書、それと連帯保証への準用規定の458条を訊いている問題ですね。

ちなみに過去問で出た事ありますよ(真正面から訊く問題ではないですが)
連帯債務についてですが、令和3年10月問2肢1をご覧になってください。

肢1は、要約するとこんな問題です。
連帯債務者の1人が裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、他の連帯債務者の債務の消滅時効の完成には影響しない。

問題文の中の「特段の合意」が441条但書の事です。
2025.09.23 09:08
うーたんさん
(No.3)
ヤスさん、ご丁寧にありがとうございます

通常の保証ではなく「連帯保証」に限った話で、根拠は441条の但書とそれを準用する458条なんですね

「原則=相対効、例外=弁済・相殺・混同・更改」だけで整理していて、条文の但書までは気が回っていませんでした💦

あと、教えていただいた過去問の論点も納得しました。
「相対効だから、別段の定めがない限り影響しない=裏を返せば、別段の定めがあれば影響する」という様に読み解けますね😵

理解の整理をすることができました。
ありがとうございます
2025.09.24 17:23

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