案内所の標識に専任の宅建士の氏名は必要か

じろうさん
(No.1)
しかし教科書(LEC)を見てみると申込契約を行う案内所のほうには、未だ専任の宅建士の氏名が必要と書かれています。一方、自分の勤める会社の案内所には専任宅建士の氏名は表示されていません。
教科書を作った後に法改正でも入ったのでしょうか?教えていただけると幸いです。
2025.09.18 19:54
ヤスさん
(No.2)
なかなか詳しいテキストですね。やるな、LEC!
では本題です。
令和7年4月1日から法改正により、案内所の標識の様式も変わっています。
案内所の標識から「専任の宅建士の氏名欄」が削除されました。
事務所の標識は「専任の宅建士の数」を記載に変更になりましたが、案内所の標識は氏名どころか数すら記載しなくてよくなりました。
事務所の標識の変更は、法改正情報としてこちらのサイトの法改正情報にも載っていますが、案内所の標識変更まではマイナーなのか載ってませんね。
令和7年4月1日からの変更なので、もちろん今年の試験の範囲です。
2025.09.18 21:09
じろうさん
(No.3)
マイナーな情報だったんですね、どこにも情報が見つからなかったので助かりました!
案内所は氏名どころか数も記載不要、覚えておきます🙂↕️
ありがとうございました。
2025.09.18 21:14
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