平成16年試験 問33

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あかねさん
(No.1)
A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。

この問題なのですが、仮にA社のみが契約や申し込みをする案内所を設置した場合(D社は存在しない)
唯一の専任宅建士が案内所にいくわけで、A社の事務所(本店しかないとして)には専任の宅建士がいない状態が続くと思うのですが、この場合A社は案内所を設置することはできないのでしょうか
2025.09.17 20:01
ナノナノさん
(No.2)
こちらの解答解説をお読みいただいたらと思います。
平成16年問33
2025.09.17 20:11
あかねさん
(No.3)
ナノナノさん

お返事ありがとうございます

こちらの解説は理解しております
質問としてはA社しか存在しない場合、A社が申し込み契約ができる案内所を設置した場合、1人しか専任の宅建士がいない状況だとすると、案内所に専任の宅建士が使われるため事務所に専任の宅建士がいなくなるので、A社は案内所を設置することができるのかなと思いまして
2025.09.17 21:13
ナノナノさん
(No.4)
質問の意図をちゃんとくみ取れずにすみません。

対処方法としては、A社がもう一人、専任の宅地建物取引を雇用する。
あるいは、物件の案内や宣伝広告のみを案内所で行い、契約や申込みは必ず本店で行う体制にすれば、Bさんが案内所に常駐する必要がなくなります。

思いつくところは以上ですが他の方法があれば、有識者のコメントをいただけたら幸いです。
2025.09.17 21:22
あかねさん
(No.5)
ナノナノさん


とんでもございません汗
ご回答誠にありがとうございます!!
2025.09.18 14:07

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