構造計算、建築確認について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
はちすさん
(No.1)
構造計算と建築確認は違うものなのでしょうか。
テキストや国交省のサイトで調べても、いろんな条文や数字が出てきてちゃんと理解ができません、、、
加えて、構造計算に関して法改正があった関係で、改正前と後の比較が並んでて余計あやふやです。
試験対策として、構造計算と建築確認のおさえるべきポイントを教えていただきたいです。
2025.09.15 11:02
コジコジさん
(No.2)
 便乗してしまい、申し訳ありません。
 私ももちょうど午前中に同じ部分を勉強しており、よくわかりませんでした。 
 60メートル以下の木造建築物で、3階以上、300平方メートル超のものは構造計算が必要、と記載されていますが別のプリントの箇所には、「階数が4以上又は高さ16メートル超のもの」と記載されています。

 何が違うのか調べてもわからず…。

 便乗になってしまい、もし不適切でしたらスルーして下さい。はちすさん、申し訳ございません💦
2025.09.15 14:13
はちすさん
(No.3)
コジコジ様

便乗嬉しいです!(笑)
全く一緒のところで悩んでます。
構造計算が必要な建築物の要件が、見るテキストやサイトによってバラバラな気がして混乱中です😂
建築確認と同様の資料を用いて説明してあるところもあるし、法改正もあるしで、
数値がいっぱいすぎます🌀

どなたかご教示いただきたいです!!
2025.09.15 14:24
道太郎さん
(No.4)
簡単に違いを分けたいのであれば
建築確認は法に適合しているかの判断
構造計算書は建築確認申請の時に併せ書類として提出するもの

建築物の安全性を示すため構造計算を使います。
同じように建築計画概要書(場所や面積などどんな感じで作るのか)、設計図書(建てる物をより詳しくイメージしたり指示できるもの)を添付します。

ですので、建築確認で設けられている基準の中に構造計算等が義務つけられている規模があり
それらに該当する場合はそれやってを付ける必要があります。

法改正により、今までの4号特例(条件クリアで構造耐力関係規定等の審査を省略)が縮小され
新2号建築物:木造2階以上・延べ面積200㎡超(審査対象)
新3号建築物:木造平屋建て・延べ面積200㎡以下(一部の審査省略あり基準)
新2号3号で「すべての木造2階建てと200㎡超の平屋も構造計算書の提出が必要」になります。

★これはあくまで4号特例(審査省略)の縮小と新設の事

「3階以下かつ、高さ16m以下」
★これは構造計算の規定だと思ってください。
構造計算はするけど、有資格と計算を簡単にしましたって規定の緩和改正です。
高層木造建築は高くなれば安全性も必然的に高水準のものを求めるよという事で
逆に言えば、4階以上か16mを超えるか300㎡を超えるものは専門性の高い人がめっちゃ色んな計算して安全性を示してねってもの(これでも緩和された)

要約します


新2号3号に該当するか→「木造2F以上・200㎡超、平屋200㎡超」
該当したら構造計算してよね
※平屋建て・延べ床面積200㎡以下だけは一部省略できるよ

規定基準は超えないか→「木造4F以上・16m超60m以下・300㎡超」
該当したらより高度な構造計算が必要だよ
超えてなければ簡易的な構造計算&二級建築士OK
※3階以下でも16m超・300㎡超は高度な構造計算が必要だよ



長くなりすぎて逆に分からなくなってしまったかも…。
申し訳ないです。
もし間違えて認識していたらどなたか訂正お願いします。
2025.09.15 16:19
道太郎さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.15 16:30)
2025.09.15 16:28
道太郎さん
(No.6)
規定基準は超えないか→「木造4F以上・16m超60m以下・300㎡超」
該当したらより高度な構造計算が必要だよ
超えてなければ簡易的な構造計算&二級建築士OK
※3階以下でも16m超・300㎡超は高度な構造計算が必要だよ

ここ訂正させてください。

規定基準は超えないか→「木造4F以上・16m超60m以下・300㎡超」
面積が300㎡以下であれば仕様規定、超えたら簡易的な構造計算
高さが超えたら高度な構造計算、超えてなければ簡易的な構造計算&二級建築士OK
※3階以下でも16m超は高度な構造計算が必要だよ
2025.09.15 16:30
コジコジさん
(No.7)
 道太郎さん、解説いただきありがとうございます。
 が、しかし、ごめんなさい、わかりません…(;O;)
 はちすさんが理解されていましたらこれ以上は申し訳ないので、そのままスルーして構いません!
 大事なお時間いただき、ありがとうございました💦
2025.09.15 20:19
クロアリさん
(No.8)
横からすみません。
「改正建築基準法」と検索すると、国土交通省が掲載しているPDFが出てきました。
これのP17とか参考にならないでしょうか? 
といっても道太郎さんが書いてくださった内容とほぼ同じですが、表になっているのでより直感的に理解しやすいと思います。

とは言っても私もこの辺りはさっぱりなので、数字を覚える程度に留めていますが…
2025.09.15 21:52
ナノナノさん
(No.9)
建築確認の法改正ポイントついては、以前、私が関わったスレッドがありますので、ひとまずご案内します。
https://takken-siken.com/bbs/4734.html

構造計算については、なかなか分かりやすいものが見当たらず、申し訳ありませんが、ご案内出来ません。申し訳ありません。

個人的見解で言えば、建築確認の改正部分の方が出題が狙われやすいかなと思います。
木造、非木造ごとの基準から改正によりシンプルに統合されました点は押さえてください。
2025.09.15 22:18
道太郎さん
(No.10)
申し訳ないです…。
構造計算まで含めずもっと単純にすると

「2F200㎡超」と「4F16m超300㎡超」は
別のものです。

前提の枠に「2F200㎡超」があり
その枠の中に更に厳しい「4F16m超300㎡超」がある感じです。

とは言え、「建築確認が必要である。○か✕か」
だけなら両方とも○です。

なので
「建築・大規模修繕2F200㎡超は建築確認必要」
とだけ覚えていても良いかも知れません。
例外地域もありますが、余裕があれば覚えましょう。
2025.09.15 22:44
管理人
(No.11)
横からすみません。

構造計算には規模に応じていくつか技術的基準のレベルがありまして、厳しいほうから順に①②③とします。木造建築物についてざっくりまとめると以下のようになります。

【構造計算①(時刻歴応答解析)の対象(改正なし)】
・高さ60mを超える建築物が対象

【構造計算②(高度な構造計算)の対象】
①以外の建築物で、地上4階建て以上または高さ16m超

【構造計算③(簡易な構造計算)の対象】
①②以外の建築物で建築確認の対象とされる特殊建築物、2階以上・200㎡超の建築物のうち、地上3階建て以上または延べ面積300㎡超

-----------------------------
新旧条文
旧 20条1項2号
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

新 20条1項2号
高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

旧 20条1項3号
三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

新 20条1項3号
高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
2025.09.15 23:35
コジコジさん
(No.12)
 道太郎さん、クロアリさん、ナノナノさん、管理人さん、ご回答いただき、本当に恐縮です。
 建築確認の改正はわかるので、(そもそも今年初受験なので改正というか、改正前の事を知りませんでした)、構造計算の方はは数字以外はあまり気にしないでおこうかとも思います。
 構造計算方法によって、対象の建築物の大きさが違うという事がなんとなくわかりました。
 「いろはに建築基準法」というサイトと、雑誌の「建築知識2024.11月号」に改正建築基準法について載っているみたいですが、サイトのほうも文章量がなかなか長く、理解することが難しかったです。
 皆さんのまとめていただいたご回答より、ハッキリではないですがうっすらと分かりました。本当にありがとうございました。
 はちすさん、横からすみませんでしたm(__)m
2025.09.16 06:14
はちすさん
(No.13)
皆様、ご親切に教えていただきありがとうございます!!
そもそもの建築確認や構造計算とは何か、っていうところが腑に落ちていなかったので、とても分かりやすくまとめて解説していただいて、とてもありがたいです😂
あまり深く入り込むと厄介なのも同時に痛感したので、、、改正部分を重点的に抑えつつ、まとめてくださったところを頭に入れたいと思います!

重ねてではありますが、お時間を割いて回答していただき、ありがとうございました🙇‍♀️
2025.09.16 14:08

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