37条書面 私道に関する負担の定め

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
もえさん
(No.1)
TACの予想模試の解答に納得できないので教えてください。
売買で私道に関する負担の定めがあるときは、
37条書面に記載が必要ではないでしょうか?
解答は記載不要で納得できません。
教えてください。
よろしくお願いします。
2025.09.14 18:54
だーいーさん
(No.2)
私道負担に関しては、負担がなくても重要事項の説明義務(35条)です。
但し、建物賃貸借、区分所有の賃貸借には説明不要。

契約書面(37条)には私道負担は記載事項ではありません。

私も勉強中につき、念の為ご確認下さい。
2025.09.14 19:15
もえさん
(No.3)
ありがとうございます。
〜の定めがあるときは、と記載されているものは
37条書面へ記載必要だと思っていました。
2025.09.14 19:23
黄金の日々さん
(No.4)
35条書面は、不動産取引の契約締結前に、買主や借主になろうとする人に対して、取引対象となる宅地や建物の状況、取引条件などに関する重要な情報を伝えることを目的として買主や借主が契約を結ぶかどうかを判断するための重要な判断材料となり契約後のトラブルを未然に防ぐ役割を担っています。

37条書面は不動産取引の契約が成立した際に、取り決められた諸条件を書面化することによって、契約後に紛争が起こることを可能な限り防止するために作成されます。

そういった視点で考えると両者の覚えるべき点が理解しやすくなると思います。
2025.09.14 20:09
もえさん
(No.5)
私道に関する負担の定めがあるときは←これはもう契約前から決まっているということでしょうか?
租税公課の負担に関する定めがあるときは37条記載事項ですが、これは契約前には決まっていないのでしょうか?
混乱しています
2025.09.14 20:49
黄金の日々さん
(No.6)
私道の負担は、もともと決まっている不動産の本質的な内容と考えてください。
これを知らずに契約し、購入後に私道があることで建築制限がかかる、負担金が発生する、水道工事で掘削ができないなどの問題が起きたら、買主にとって大きな不利益になります。

そのため、こうしたトラブルを未然に防ぐ目的で、35条書面において事前に説明することが義務付けられています。
つまり買主が契約を判断するための重要な材料となるからです。

一方、租税公課(固定資産税・都市計画税・不動産取得税など)は、買主と売主の間で契約により取り決める項目です。
分かりやすい例を挙げれば、引渡し日を基準に按分するといった形でどちらがどの期間分を負担するかを合意によって定めます。
このように、契約によって初めて内容が決まる事項であるため、37条書面に記載されるべき内容とされているのです。

なかなか35条書面と37条書面の内容を対比しながら理解するのは一筋縄にはいかない部分もありますが、どうかテキストでじっくり整理して理解を深めてください。
2025.09.14 21:33
もえさん
(No.7)
黄金の日々様

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
心から感謝します。引き攣った頑張ります。
2025.09.14 21:41
もえさん
(No.8)
誤字です。
引き続き頑張ります。
2025.09.14 21:41
ゆたさん
(No.9)
実務でいえば、契約書の特約に本物件の前面道路は私道の為掘削承諾やそれに伴う費用負担が発生する場合があります。みたいな記載することはありますけどね。
重説には必須だけど契約書には必須じゃないです。

重説はあくまで契約前にする行為で物件の重要ポイントである前面道路は公道か私道か等を記載します。私道負担の項目は、公道の場合重説でその部分は無しか抹消線が大体引かれてます。

参考に実際の重説と契約書(宅建協会のひな型)をネットで検索してサンプル見たらいかがですか?
2025.09.15 18:38
ゆたさん
(No.10)
すいませんひな型はハトサポ会員しか見れないようです。
2025.09.15 18:42
黄金の日々さん
(No.11)
ゆたさん
実務的な面からのお話、参考になります。
どうもありがとうございます。
2025.09.15 19:12

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