開発行為の許可制について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
320さん
(No.1)
問題
区域区分が定められていない都市計画区域内において、庭球場の建設を目的とする6,000㎡の土地の区画形質の変更をしようとする場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

答え
受ける必要はない。
庭球場は、その規模が1ヘクタール(10,000㎡)以上でなければ第二種特定工作物にあたらず、当該土地の区画形質の変更は開発行為にあたらないから。

庭球場は農林漁業用の建築物や、公益上必要な建物でも無いし
区域区分が定めらていない都市計画区域なら3,000㎡未満なら許可不用なのに
なぜ6,000㎡で許可不用になるのでしょうか。
2025.09.14 13:36
Ryoさん
(No.2)
答えで記載いただいている通りです。あまり深く考えると詰むので、ふーーんぐらいで、、、💦
2025.09.14 13:54
ヤスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.14 13:58)
2025.09.14 13:56
ヤスさん
(No.4)
開発行為にあたらないからです。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の形質変更です(都市計画法4条11項)。
そして今回の問題の庭球場ですが、解説にもあるとおり「1ha以上」でないと「第二種特定工作物」にあたりません。
特定工作物に該当しないため、その建設の用に供する目的で行う土地の形質変更は、開発行為に該当しない事になり、開発許可を取る必要がないと言う事になります。
2025.09.14 13:58
320さん
(No.5)
ご回答していただいた皆様、誠にありがとうございます。
問題を解けば解くほど疑心暗鬼になってしまいます。
この部分はあまり深く考えず進めていきます。

ありがとうございました。
2025.09.15 13:19

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド