抵当権について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
リベさん
(No.1)
法廷地上権が成立した時、土地の競落人は建物の競落人に対して、土地の明け渡しを請求することができないという問題がありました。
これは逆の建物の競落人が土地の競落人に対しても請求できないと考えるのが妥当でしょうか?
2025.09.13 08:41
宅建女子さん
(No.2)
>これは逆の建物の競落人が土地の競落人に対しても請求できないと考えるのが妥当でしょうか?

建物競落人が『俺の家が建ってる土地だ!この土地をよこせ!』と言えるかどうか?ということですか?
この場合は法定地上権の有無に関係なく言えません。

土地建物を一体化したものと考えてる人が結構いるんですが、これらは別モノです。
土地を駐車場、建物を自動車に置き換えてもいいくらい、別々に捉えて考えるべきです。

自分の駐車場に自分の車を置くのは問題ない。
他人の駐車場には車は置けない。
でも賃貸借契約があれば置ける。
しかし賃貸借契約があったからといって、駐車場オーナーに明け渡せとは言えない、なぜならそれは借りてるだけであり自分のものではないから。
この理屈をそのご質問に当てはめて考えてみてください。
2025.09.13 10:40
リベさん
(No.3)
理解できました!
ありがとうございます。
2025.09.13 11:25

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