平成26年試験 問39

つーさん
(No.1)
正解:保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
わからない点:「当該還付額に相当する額の還付充当金」の「相当する額」という表現について
例えば、本店60万円分を納付していて1000万円の還付が発生したとします。
この場合、「当該還付額に相当する額の還付充当金」は60万円という認識であっていますか?
1000万円ではないですよね?
2025.09.12 20:48
通りすがりさん
(No.2)
2025.09.12 21:24
つーさん
(No.3)
じゃぁ「相当する額」って文言要らないじゃないかと思ったんですが、現金以外に国債などでも供託できるから「相当する額」という文言がついていると理解しました。
2025.09.12 21:27
やまさん
(No.4)
保証協会への入会はあくまで不動産業に新規参入する際に初期費用の負担を減らせることが目的であり、当然相手方に損害を与えた場合は、その分支払うことになります。
2025.09.12 21:39
あずさ6号さん
(No.5)
2025.09.13 08:58
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