相続時精算課税の年齢要件

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
平成22年問23肢2
「片方が60歳未満なら適用可能」という解説がよく分からない状態てます。

そもそもこの制度は60歳以上なら適用可能で(無論年齢以外の要件は色々ありますが割愛します)、
更に条件を満たせば60歳未満でも適用出来る(問における括弧書きの措置)と認識していたのですが、この理解が誤っていますか?

なので別に片方が60歳を超えていようが、下回っていようが
他の要件をきちんと満たしていれば適用可能だと思ったのですが、解説を読むに「この措置を適用するなら60歳未満であることが要件」ということなのでしょうか?
2025.09.12 22:13
ナノナノさん
(No.2)
私の使用していた参考書には、贈与税の相続時精算課税制度については、全く記載がなかったため宅建講座のWEBでリサーチしたものを参照しながらまとめてみました。誤った解釈があれば、すみません。

質問文にあるクロアリさんの理解は、基本的に正しいです。
「贈与税の相続時精算課税制度」における本来の贈与者(父母または祖父母)の年齢要件は、60歳以上とされています。
ただし、特例として「住宅取得等資金の贈与」(※金銭のみを対象)に該当する場合は、贈与者の年齢に制限はありません。

解説にある「この措置を適用するなら60歳未満であることが要件」という文言は、まさにこの住宅取得等資金に関する特例についての記述です。
問題文の冒頭にある( )書きの部分も、同様にこの特例を指しています。

したがって、整理して覚えるなら
「相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件は原則60歳以上。ただし、住宅取得等資金の贈与(金銭)に該当する場合は、特例により年齢要件は不要」という形で押さえておくと良いでしょう。

また、宅建試験では「住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置」と「相続時精算課税制度」を絡めて出題されることも想定して、受贈者の所得要件その他、各種要件など両制度の違いについてもテキスト等で確認し、整理しておくことをおすすめします。
このあたりの周辺知識は法改正が頻繁にあるようなので常に最新の情報で覚えてくださいね。
2025.09.13 10:43
クロアリさん
(No.3)
ナノナノさん コメントありがとうございます。
調べてくださってこんなに分かりやすくまとめて頂いて…本当にいつも助けられています。掲示板にスパチャ機能が欲しい😢
よく理解することが出来ました。贈与と並べられると本当にややこしいですね…でも泣き言は言ってられないので意地でも覚えます。
いつも本当にありがとうございます。知識を頂いていることはもちろん、メンタル面でもとにかく支えられています。感謝の気持ちでいっぱいです。
2025.09.13 12:01

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