倉庫の建築確認

しずかさん
(No.1)
建築確認が必要か?
という問題ですが2F以上 200㎡越なら
建築確認が必要だと思っていました。
倉庫で地下1F 地上2F建てで200㎡なんですが
ちょっとどのように変更になるかは忘れてしまったのですが…
2Fだから建築確認必要だと判断したのですが
解説では
200㎡超えていないから不要とのことでした。
倉庫のような特殊建築物は面積だけで判断すればいいのでしょうか?
問題が曖昧で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
2025.09.06 09:53
帰国子女さん
(No.2)
2025.09.06 11:13
帰国子女さん
(No.3)
2025.09.06 11:26
しずかさん
(No.4)
そうなのですね
本当にありがとうございます。
おかげでずっと勘違いしていたことに気づけました。
2025.09.06 11:30
ナノナノさん
(No.5)
2025.09.06 11:38
ナノナノさん
(No.6)
失礼いたしました。
2025.09.06 11:38
しずかさん
(No.7)
大変詳しく教えて頂きありがとうございます。
今年初受験なのですが
以前より簡単になったことは知っていましたが
私には本当に難しいです泣
・特殊建築物で延べ面積が200㎡を超える場合
・建物が2階建て以上または延べ面積が200㎡を超える場合
まず教えて頂いたこの違いをしっかり確認したいです。
どちらに該当するか判断してから
特殊建築物なら面積
大規模建築物なら2F以上なのか200㎡超えるのかですね。
本当に親切にありがとうございます。
2025.09.06 11:46
さっちーさん
(No.8)
しずかさんがあげておられる問題でどの行為が問われたのかがわからないのでなんとも言えませんが、もしその行為が用途変更であった場合大規模建築物では元々不要、問題の場合特殊建築物には当たらないので、不要ということで問題解説にも筋が通ると思うのですが...。間違ってたら申し訳ないです。
2025.09.06 15:41
ナノナノさん
(No.9)
2025.09.06 18:38
さっちーさん
(No.10)
しずかさんの質問に勝手に割り込む形になってしまい申し訳ないのですが、この問いの場合たしかに特殊建築物には該当しませんが、大規模建築物には該当すると思うのですが、違うのでしょうか?テキスト等で特殊建築物に該当する用途の建築物がその基準に達しない場合は大規模建築物にも該当しない旨や、大規模建築物で建築確認が必要な建築物の用途を指定している物は見たことがないので、例えばその用途が倉庫や映画館などで、その規模が特殊建築物に該当していなくても、その規模が二階建てなど、大規模建築物に該当する場合には大規模建築物として建築確認が必要なのではないでしょうか?もしよろしければ、どの辺を見ればよいのか教えていただきたいです。
2025.09.06 19:03
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しずかさん
(No.11)
初めまして。
仕事で今帰ってきました。
遅くなり大変申し訳ありません。
仕事中気になり曖昧なまま載せてしまったのですが、
問題文自宅で確認しましたので載せます。
鉄筋コンクリート造
地上2階地下1階建て、延べ面積200㎡の
文房具販売店を倉庫に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
以下解説です。
建築物の用途を変更して、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物とする場合、建築確認を受ける必要があるが
床面積が200㎡であり、200㎡を超えていないので、文房具店販売店を用途変更する場合であっても、建築確認を受ける必要はない。
よって正しい。
また地上2階建て地下1階建ての建築物は
3階建てと判断されるが、このことは影響しない。
ということでした。
さっちーさんとナノナノさんの会話に
私はついていけないのですが
きちんと問題文を載せず質問してしまい申し訳ありません。
2025.09.06 19:36
しずかさん
(No.12)
こんばんは
ご返信遅くなり申し訳ありません。
今さっちーさんの方に問題を載せましたので
見て頂けますか?
きちんと確認せず曖昧なまま質問してしまい
申し訳ありませんでした。
さっちーさんとナノナノさんの
会話に全くついていけないのですが
改めて教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
2025.09.06 19:39
ナノナノさん
(No.13)
>>しずかさん
お忙しい中、問題文と解説をご提示いただき、ありがとうございました。
>>さっちーさん
私自身、現在、受験生の身ではないため最新のテキストを所持しておらず、昨年度版のみんほしテキストや、複数の宅建講座のWEBサイトを参考にしながら、分かる範囲でコメントをさせていただいております。
そのため、思い違いや認識不足も多く、混乱を招いてしまったことをお詫び申し上げます。
一度、これまでのコメントはリセットさせていただき、改めてしずかさんが提示くださった問題文に基づいて考察いたします。
まず、設問では「文房具販売店を倉庫に用途変更する」という条件ですが、延べ面積が200㎡以下のため、この時点で用途変更後の建物は特殊建築物には該当しません。
次に、構造は鉄筋コンクリート造で地上2階・地下1階(本件は3階建て相当する)なので、「大規模建築物」として扱うことになります。
このような「大規模建築物」の用途変更については、テキストや各種解説サイトに掲載されている通り、建築確認は不要とされています。
今回、しずかさんが詳細な問題文と解説を載せてくださったことで、改めて全体を通してじっくり考える機会となりました。
建築確認に関する知識を整理・見直す良いきっかけとなり、さっちーさんにも心より感謝申し上げます。
拙いコメントでご迷惑をおかけしたことを、改めてお詫び申し上げます。
2025.09.06 21:10
しずかさん
(No.14)
丁寧にありがとうございます。
私が曖昧なまま質問したので…すみませんでした。
この問題では2階建てなので大規模建築物に該当し、
200㎡を超えていないので用途変更の建築確認不要とのことですね。
私はよく理解しておらず
最初の質問にも書きましたが
2階建て以上または200㎡超
どちらかあてはまれば
建築確認と考えていたので…今気づけて良かったです。
何度も読み返して試験までに理解できるようにしたいです。
本当にありがとうございました。
2025.09.06 21:31
さっちーさん
(No.15)
この問いの建物は面積が足りていないので、特殊建築物には該当せず、大型建築物(地階を含む階数が2以上又は、200㎡を超えるもの)に該当します。なので、新築、10㎡超の増改築・移転、大規模修繕・大規模模様替えでは建築確認が必要ですが用途変更では必要ありません。
特殊建築物と大規模建築物の2つで建築確認が必要な行為での違いは用途変更だけです。詳しく言うと、用途変更によって①特殊建築物から他の特殊建築物にする場合、②一般建築物から特殊建築物にする場合、には建築確認が必要ですが③特殊建築物から一般建築物にする際は不要です。なお特殊建築物の用途変更でも類似の用途間の用途変更(ホテルから旅館、劇場から映画館など)では不要です。
問いの場合、もし仮に200㎡を超えていれば文房具販売店と倉庫はどちらも特殊建築物にあたると考えられ(文房具店は確証を持てませんが、倉庫は確実に特殊建築物っぽいです。)、この用途変更は上記の①(もしくは②)にあたるので、建築確認が必要だったと思われます。また、ここでは関係ないですが、事務所は特殊建築物には該当しません。
考える機会を与えてくださったしずかさんと、丁寧に対応していただいたナノナノさんに感謝を申し上げます。私も勉強になりました。ありがとうございました。
2025.09.06 22:02
しずかさん
(No.16)
大変じゃなかったですか?
今はまだ
ピンとこないのですが
何度も読み返して試験までになんとかしたいです汗
質問して良かったです。
間違えに気づけました。
ありがとうございました。
また見かけた際はよろしくお願いします。
2025.09.06 22:27
フルトンさん
(No.17)
2025.09.07 08:04
ナノナノさん
(No.18)
>>フルトンさん
その解釈で合っていますよ。
大規模建築物は、木造、非木造問わず、今回の法改正により①階数2以上(地階含む)②延べ面積200㎡超のいずれかに該当するケースです。
既レスを削除したため、その点の言及も消えてしまいました。すみません。
2025.09.07 08:51
帰国子女さん
(No.19)
2025.09.07 09:01
ヤスさん
(No.20)
ナノナノさんは、大規模建築物について、①階数2以上(地階含む)②延べ面積200㎡超のいずれかに該当と説明されています。
ただ、①については建築確認について定めた建築基準法6条では『階数2以上』だけの記載で、『地階を含む』の記載はありません。
『地階を含む』の記載は、各種テキストがわかりやすくするために補足で記載しているだけのものです。
【建築基準法6条1項2号】
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
では『階数』について法律で定義されているのかと言うと、その条文はあります。
それは、建築基準法施行令2条1項8号です。
【建築基準法施行令2条1項8号】
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
この条文の詳しい説明は割愛しますが、階数の中から除外するものがあると言う事は留意しておく必要はあります。
宅建試験ではそこまで詳しく訊いてはこないと思いますが、建築基準法では『階』と言う言葉はもっと広い概念を表しており、『階数』はそこから施行令2条1項8号で定める建築物の部分を除いたものになります。
例えば、地階に倉庫を設けている場合でその部分の水平投影面積が建築面積の1/8以下である場合は、その地階は階数にカウントしない事になります。
参考までに条文を載せましたが、普通に試験を受ける場合はナノナノさんのおっしゃるように『地階もカウントする』の認識で充分です。
ただ頭の片隅に『階数にカウントされない部分もある』くらいに留めておいていただけると、もしもの時の肢切りに使えると思い、蛇足ながら記載させていただきました。
2025.09.07 13:11
ナノナノさん
(No.21)
>>ヤスさん
詳しいフォローをいただき、ありがとうございました。
より一層、知識を深める事が出来ました。
2025.09.07 13:35
フルトンさん
(No.22)
2025.09.09 09:05
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