住宅金融支援機構

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
糖質制限中さん
(No.1)
 問題
 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けけを行うが、当該貸付債権を担保とする債権に係る債務保証は行わない。

 答え ✕

 解説
 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けにかかる主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行う(機構法13条1項1号)。そして、この貸付債権で、一定のものを担保する債権その他主務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行う(機構法13条1項2号)。よって、本肢は誤り

 この問題自体が理解できません。
 前半文章の、債権の譲受けをするくだりの文章は、証券化支援業務(買取型)フラット35を指しているのかなと思ったのですが、後半文章の、「一定のものを担保する〜」というくだりの文章がさっぱり理解できません。
 証券化支援業務(保証型)のことを指しているのかなと思ったのですが、問題文に「当該貸付債権を」と載っているので、少し違うのかなとも思いました。証券化支援業務(保証型)は、買取型とは違い、金融機関自身が債権を証券化し、そしてその債券の保証をするのだと理解しています。
 正直、自分自身何がわからないのかもわからない状態です。
 どなたか、ご教授いただけないでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

2025.08.31 11:00
ナノナノさん
(No.2)
住宅金融支援機構の主要業務である証券化支援事業には、ご存じのとおり、①買取型と②保証型の2つがあります。

問題文の前半部分は、まさに糖質制限中さんがご指摘のとおり、①買取型に該当するものであり、その代表的な活用例が「フラット35」です。
一方、問題文後半にある「当該貸付債権を担保とする債権に係る債務保証は行わない」という記述については、②保証型の業務に関するものです。

具体的には、①では、民間の金融機関が実行した住宅ローン債権を機構が買い取り、それを担保として証券を発行し、投資家に販売します。
対して②では、民間金融機関が保有する住宅ローン債権を担保にして証券を発行し、その証券に係る債務について、万が一の際には機構が債務保証を行います(住宅融資保険の引き受けも含む仕組みです)。
この問題の正誤判断のカギは、機構が②の保証型業務を行っているかどうかという点にあります。

問題文の「当該貸付債権を担保とする債権」という表現は確かに抽象的で分かりづらく、そこに戸惑われたのだと思います。ただ、テキストなどを見返していただくと、この部分も少しずつ整理できると思います。
2025.08.31 13:02
糖質制限中さん
(No.3)
 ナノナノさん、さっそく回答いただき、ありがとうございます。買取型と保証型は別物だと思っておりまして、「当該貸付債権」という問題文中の言葉から、買取型の債権と保証型の債権は同一人物?繋がっているのかな?とわからなくなってしまいました。
 正直まだスッキリ理解できていませんが、保証型を指しているということなんですね。
 ご親切にありがとうございました。
2025.08.31 14:38
ナノナノさん
(No.4)
フォローになるか分かりませんが、保証型においては、金融機関が保有し続ける住宅ローン債権を担保に証券を発行し、その証券の支払いを機構が保証する。
つまり買取型は、機構が債権の所有者ですが、保証型は、金融機関が債権保有者という点を押さえておけばいいかと思います。
2025.08.31 15:07
糖質制限中さん
(No.5)
 ナノナノさん、追記ありがとうございます。
 この問題は、市販の模試の問題なのですが、支援機構の保証型についてはこれまでいろいろ調べていたにもかかわらず、得点に繋げることができなくて(問題文が指していることが、保証型のことを言っているのかわからなかった)、ショックを受けています。
 アドバイスありがとうございます。
2025.09.01 13:59

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