令和3年10月問3 ウ

宅建初心者ママさん
(No.1)
令和3年10月問3  ウ
解説に、相続人は、、、って書いてますが、問題文に相続人が、いる、いない、が、記載されてない為、相続人についての解答は不成立では?
ちなみに、Aに相続人がいない場合、この契約はどうなりますか?家庭裁判所が関与してくるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
2025.08.23 12:29
日本語難しいさん
(No.2)
相続人がいない場合は
相続財産管理人が出てきて、
やるべきことをやってくれるのではないでしょうか?

解説は相続人=相続人もしくは相続財産管理人を指していると
思うしかないですね。
なので、誰かが契約の履行を引き継ぐとなるかと。
2025.08.23 12:47
宅建初心者ママさん
(No.3)
日本語難しいさん
ありがとうございます。
管理人って単語で、すごーく理解できまた。
2025.08.23 13:18
ナノナノさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.23 13:41)
2025.08.23 13:38
ナノナノさん
(No.5)
問題文に「個人として事業を営むAが死亡した場合」とあるように、特に断りがない限り、相続人が存在することを前提に解釈して構いません。
試験対策上、前提条件が詳細まで書かれていなくても法的一般理論に照らし合わせて問題文を瞬時に読み解く必要があります。

仮にAさんに相続人がいない場合、日本語難しいさんのコメントの通り、「相続人不存在」として家庭裁判所の関与が必要になります。
この場合、相続財産清算人(※R3年の民法改正で「相続財産管理人」から名称変更)が選任され、被相続人の財産の管理・清算を行います。

この制度の詳細は複雑なので、宅建試験対策としては「相続人がいない場合には家庭裁判所が関与する」という概要だけを押さえておけば十分です。
2025.08.23 13:41

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