営業保証金の有価証券について

とむさん
(No.1)
宅建業者の営業保証金について、金銭と有価証券の併用が出来るようなのですが、有価証券の併用は出来るのでしょうか?
例えば地方債証券1,000万円(額面の90%)+国債100万円(額面の100%)=1,000万円

調べてみたのですが分からないの、でもしご存じの方がいたら教えてください。
2025.08.23 11:26
ヤスさん
(No.2)
有価証券だけの供託も可能です(宅建業法25条3項)。
その際にスレ主さんが出してくれている例のように、国債+地方債のような有価証券の併用も可能です。

(宅建業法25条)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
2025.08.23 14:13
とむさん
(No.3)
お返事ありがとうございます!
それほど重要ではないかも知れないと思いながらも不安で質問させていただきました。
スッキリしました!ありがとうございました。
2025.08.25 16:00

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