37条書面 賃借 契約不適合の特約

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
たまごやきさん
(No.1)
平成30問34
 肢アについて

 賃借において、契約不適合があっても責任を負わないという特約は、37条に記載すべき事項ではないとのことですが、もし、特約があった場合はどこに記載されるのでしょうか?
 なぜ売買では記載されるのに賃借だと記載されないのでしょうか?
 いつも同じ部分で間違えてしまいます。
 ご存知の方いましたら、教えていただきたいです。
 よろしくお願いします。
2025.08.14 06:24
siromariaさん
(No.2)
非不動産系の人間ですので、間違いがあればご容赦ください
宅建試験というのは、飽くまでも現行法に基づいて出題されます
しかしながらどんな業界でも、法律と実務の差というのは存在すると思います
実際、宅建業法にしたって、「業法ではこの項目の記載は必要とされてないけど、実際の契約書類には書いた方がいいよね」という項目は山ほどありますし、
私も既に住んでいる物件の契約書類を読み返した時に「この特約入ってないけどどうなんだろう」って思います
ただ、実務的に考えても賃貸の場合は契約不適合責任が現実として起こりにくい、或いはその瑕疵の治癒が速やかに行われ得るからというのはあります
というのも、例えば宅地の売買だと、地面を掘り起こしたら中から不発弾が出てきたり、土壌調査をしたら実は危険物が撒かれていたり、土地の一部が他人の土地に掛かっていて対抗要件を具備した登記が既になされていたりする恐れがあるからです
一方で賃貸の場合は一般には内覧をした上で納得して契約しているというのが一般通念ですから、契約不適合に陥る恐れはまずありません
なので、「どうして記載の必要無いのか」ではなくて、試験に受かるまでは丸覚えでよいのではないかと思います
2025.08.14 09:36
宅建女子さん
(No.3)
たとえば、洗濯物がたまっているけど洗濯機がない場合、

①洗濯機を買う
②コインランドリーに行く

①の洗濯機には保証付いてますね。
②の洗濯機に保証付けますか?そういう概念ないですよね?
②で不具合があってもあなたのものではないので、ランドリーの業者元に対応してもらうでしょう。

賃貸物件も不具合があれば自分のものではないので、賃貸人が対応します。

民606(賃貸人による修繕等)
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2025.08.14 11:11
たまごやきさん
(No.4)
 siromariaさん、宅建女子さん、コメントありがとうございます。
 宅建女子さんのコメントをヒントに、調べたところ、原則、修繕義務は賃貸人が負うけど、負わないとする特約をすることもできる。口頭での説明でもいいけど契約書に明記したほうがいい、とネットに載っていました。
 私の想像ですが、修繕義務を賃貸人が負わないのは例外中の例外であって想定外なのでわざわざ法律で、37条、35条に明記しなさいとは言ってないのかなと感じました。あくまで想像ですが、これで何回やっても覚えられない部分が覚えられると思いました。
 助かりました。ありがとうございました。
2025.08.14 18:50
ヤスさん
(No.5)
もうみなさんのコメントやご自身の調べで解決しているようなので、蛇足になってしまうのですが、過去スレに管理人さんがコメントされています。
良かったらご参照ください。

https://takken-siken.com/bbs/1148.html
2025.08.14 21:00
宅建女子さん
(No.6)
たまごやきさん
契約不適合責任と賃貸人の修繕義務は、そもそも別のものであり、賃貸借に契約不適合の概念がありません。
それをお伝えしたかったのですが、説明が悪くてうまく伝わらなかったようで…申し訳ございません。
ヤスさんのお示しくださった管理人さんのコメントでご理解いただけると思います。
ヤスさん、過去スレのご紹介ありがとうございます。
2025.08.15 00:02
たまごやきさん
(No.7)
 ヤスさん、宅建女子さん、コメントに気付かず返信が遅れてしまい申し訳ありません!
 これから読みます。お二人とも親切にコメントいただき、本当にありがとうございます🙇
2025.08.16 13:57

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