【[4753]盛土規制法の許可】にある解説文の訂正依頼

宅建初学者さん
(No.1)
の一番下にある解説文をアップ致します。
『結論から申し上げますと解説のとおりで、許可が必要です。
法改正前は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事のみが許可の対象となっていました。しかし、令和5年5月施行の盛土規制法により盛土規制を含む包括的な規制が行われることとなり、宅地造成"等"工事規制区域内では①宅地造成に加え、②特定盛土等、③土石の堆積であって、一定規模以上のものについて許可が必要となりました。
①宅地造成は「宅地以外を宅地にする土地の形質の変更」、②特定盛土等は「宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更」ですから、宅地を宅地以外の土地にする土地の形質の変更も許可の対象に含まれることになります。
そして、①②とも許可が必要となる規模は共通で次の通りです。
a. 切土で1mを超える崖
b. 盛土で2mを超える崖
c. 切土と盛土で2mを超える崖
d. 上記以外で高さ2mを超える盛土
e. 切土盛土をする土地の面積が500㎡以上
ご質問の事例は、a.とe.に該当しますから許可が必要となります。』
★上記にあります、
a. 切土で1mを超える崖→ 盛土で1mを超える崖
b. 盛土で2mを超える崖→ 切土で2mを超える崖
という理解で宜しいでしょうか?
2025.08.09 20:18
ナノナノさん
(No.2)
そこまで中身を確認してなかったです。💦すみません。
ご指摘の内容で間違いないかと存じます。
私のテキストでもそうでした。
2025.08.09 20:30
管理人
(No.3)
2025.08.09 20:42
宅建初学者さん
(No.4)
お忙しい中お手間取らせました。
ご返信どうもありがとうございます。
2025.08.10 07:29
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