現地案内所の専任の宅建士

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
めいじさん
(No.1)
平成13年 問43 1肢
の問題で、現地案内所には成年の専任の宅建士を1人以上設置すると思うのですが、答えは35条書面の説明は普通の宅建士でもいいと書いてあり、混乱してます。
案内所に専任の宅建士と普通の宅建士がいるということですか?案内所には専任の宅建士しかいないと思ってました、、

35条の説明が普通の宅建士でも構わないのは分かるのですが、案内所に専任の宅建士しかいなくない?と思って引っかかたのですが、日本語難しい、、
2025.08.04 01:40
ワトソンさん
(No.2)
所謂、ひっかけ問題ですね(笑)

案内所に専任の宅建士を1名設置するという義務と、35条書面の重説とはまず区別して、別物と考えてください。
専任の宅建士というのは別に偉い人でも何でもありません。

専任の宅建士が別件対応中などで重説が出来ない際に、応援でたまたま来ていた宅建士(専任ではない)が35条書面に記名、重説すれば問題ないというただそれだけの事です。

4択ですから、まず1は??◯か△のしるしを付けて次へ次へと読み進め、3の肢を読んだ時にコレだ!と確実に◯と断定出来れば問題ありません。
2025.08.04 02:38
めいじさん
(No.3)
ワトソンさん
ありがとうございます。
一問一答してて、他の問題を見てなかったのでまんまと引っかかりました😂
区別して考える、確かにそうですね!
2025.08.04 22:26

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