賃貸の代理について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
minamiさん
(No.1)
テキストを読んでもわからなかったので、ここで質問させていただきます。

1.媒介の依頼を受けて居住用建物の賃貸借契約成立の場合は、原則依頼人の一方から借賃の0.55か月分までの報酬もらえるんですが、賃貸の代理の場合は、そうではないでしょうか? 

2.依頼人から承認がないときは、賃貸の代理は最大いくらもらえるでしょうか?
2025.07.23 17:17
宅建受かりたいさん
(No.2)
「国土交通省 宅建 報酬」でググると「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」という縦書きの読みにくいPDFが見つかると思います。
これは居住建物の賃貸借における0.55ヶ月とするの根拠になっているものだと思います。

これの「第 五 貸 借 の 代 理 に 関 す る 報 酬 の 額」によれば承諾の有無は問われておらず、
あくまで借賃の1ヶ月以内になるように受け取れとだけ書いてあるので借賃の1ヶ月以内という事になると思います。
※取引の相手から受け取ろうが代理の依頼者から受け取ろうが決めはないけどとにかく借賃の1ヶ月以内にしろと読めました。

ちなみに権利金がある場合は次の「第 六 権 利 金 の 授 受 が あ る 場 合 の 特 例」が利用されるのでまた変わってくると思います。
2025.07.23 23:58

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