居住環境向上用途誘導地区の容積率緩和
たまごやきさん
(No.1)
私のテキストに「居住環境向上用途誘導地区内の一定の建築物の容積率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値『以下』とすることが定められており、容積率の緩和が可能となっています」とありますが、なぜ「以下」なのでしょうか?
緩和するなら、容積率が上がるので「以上」になりませんか?
例えば都市計画で10/10と定めて、緩和するなら、20/10とかになりませんか…?
基本的な学力も問題だったらすみませんが、よろしくお願いいたします(*_*)
2025.07.23 06:05
マイマイマインさん
(No.2)
私も勉強を始めた最初の頃、この質問部分の理屈が矛盾するように思えましたが以下のように理解すれば腑に落ちると思います。
もし、都市計画の最大値を超えた時は、建築確認申請の不受理、建築基準法違反、違反建築物への工事の停止命令、違反部分の是正命令、使用禁止命令などが出されることがあります。
理屈としては、都市計画で定められた容積率の最大値が200%の場合、特定の条件を満たすことで、100%だった容積率が150%に緩和されたとしても、200%を超えることはありません。
緩和によって250%になることはありません。
2025.07.23 07:16
ヤスさん
(No.3)
容積率って、都市計画で例えば一低住は〇〇%、ニ低住は〇〇%と定めますよね(指定容積率)。
本来はこの指定容積率を守らないといけません。
しかし、この指定容積率とは別に居住環境向上用途誘導地区に関しては都市計画で上限容積率を定めます。
例えば
指定容積率=200%
上限容積率=400%
これで、本来は200%の容積率なのが、この居住環境向上用途誘導地区のある一定の建物(誘導したい病院とか)に関しては、上限である400%以下の範囲内で建物を建てられる事になり、本来の指定容積率200%を緩和できると言う事です。
2025.07.23 08:29
マイマイマインさん
(No.4)
2025.07.23 08:34
たまごやきさん
(No.5)
分かりやすく説明いただきありがとうございます。自力で調べてもわからなかったので助かりました。
用途地域の容積率のことをからめて考えるんですね!
お時間いただきありがとうございました。
2025.07.23 13:17
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