特定盛土等規制区域について

絶対合格さん
(No.1)
特定盛土等規制区域内において特定盛土等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更した場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
答えは、○ですが、
宅地造成等工事規制区域なら、このような軽微な変更にあたる行為は、届出で済みますが、特定盛土等規制区域は、通常の変更でも、30日前までの届出で、軽微な変更は必要ないのではないでしょうか。
私の思い違いなのでしょうか。
2025.07.14 17:14
ヤスさん
(No.2)
条文調べました。
スレ主さんが勘違いされた「特定盛土等規制区域内は、通常の変更は30日前までの届出、軽微な変更は届出不要」と言うのは、特定盛土等規制区域内の工事が届出対象の工事の場合です。
特定盛土等規制区域内の工事は「許可」が必要な工事と「届出」が必要な工事と分かれてますよね?
某サイトの問題が訊いているのは、特定盛土等規制区域内の「許可」が必要な工事の軽微な変更のため、遅滞なく届出で合っています。
以下に、盛土規制法の関連条文を載せておきます。
【宅地造成等工事規制区域での変更の届出】
第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【特定盛土等規制区域での変更の届出(届出が必要な工事の場合)】
第二十八条 前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
【特定盛土等規制区域での変更の届出(許可が必要な工事の場合)】
第三十五条 第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第三十条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2025.07.15 11:17
絶対合格さん
(No.3)
特定盛土の許可は、てっきり大規模な工事の事を言っているのだと感じました。
2025.07.15 13:57
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