過去問平成28年問4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
benさん
(No.1)
過去問平成28年問4の回答1について教えてください。

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。(答え:〇)

建物の第三取得者Cは抵当権が設定された土地上の建物を購入しているのでDが明渡しを求めることができるかなと考えたのですがなぜでしょうか?
2025.07.14 16:35
クロアリさん
(No.2)
ここ私も意味が分からなくて、講座の担当の先生に「何故ここで法定地上権が成立するのでしょうか?そういう法律と判例があるから?では何故その法律と判例になったのですか?」と質問攻めにしてしまったことがあります(本当にご迷惑をおかけしてしまいました)

結果として私の出した結論は、
「そういうもんと認識する」です。
恐らくめちゃくちゃ深追いすればちゃんと理屈とかも分かるのだろうとは思いますが、宅建の試験でやるべきことではないなと。もし合格出来たらその時に全力で深追いしてやろうと決めた次第です。

本問で法定地上権が成立する要件となったのは
「少なくとも抵当権設定当時は土地と建物の所有者が同一人物だった」ということと、「競売で土地が別人に渡り、土地と建物の所有者が同一人物では無くなった」ということです。

いやいやいや、抵当権実行前から土地と建物の所有者は別人じゃん、って思うじゃないですか。私も思いました。というか今でも理屈は全く分かりません。
設定当時に同一所有者ならそれでいい、そういうことらしいです。

ここには数多くの有識者の方がいらっしゃるので、もちろん理屈も込みでご理解されている方はたくさんいるかと思いますが、
それを理解することに時間を使うより、「35条書面の記載事項を何秒以内に言えるかRTA」をする方が有意義だなという結論に至りました。

にしても納得いかないですよね…
2025.07.14 16:50
benさん
(No.3)
クロアリさんありがとうございました。
そういうものだと理解するしかないようですね。

LECのテキストで抵当権の登記が先か、所有権の登記が先かが重要だと書いてあったので、??となりました
2025.07.14 16:56
クロアリさん
(No.4)
>ここには数多くの有識者の方がいらっしゃるので、もちろん理屈も込みでご理解されている方はたくさんいるかと思いますが、
>それを理解することに時間を使うより、〜

これは「教えていただいて自分の身にすることに時間使うよりも、もっと重要な論点の記憶を定着させた方が効率がいい」という意味で、間違っても有識者の方の知識が無駄だとか無意味だとかそう言った意味ではないので、念の為補足させてください。語弊のある書き方をしてしまい申し訳ありません。
2025.07.14 16:58
クロアリさん
(No.5)
お礼と被ってしまいました、すみません。

そうですね、何故そうなるかの理屈はきっとあると思いますが、そこは深追いするべきではないと思います。
とにかく「抵当権設定当時に、土地と建物の所有権を持つ人が同一」ということを覚えておけばいいと思います。どちらが先かというのもおそらくそういう話かと。
2025.07.14 17:00
宅建女子さん
(No.6)
https://takken-siken.com/bbs/3669.html

以前、似たような質問があり回答しました。
同じ事例ではないけど、似てる事例が入ってると思うので、お時間に余裕があれば、それを手がかりに考えてみてください。
よくわからなければ、クロアリさんの仰る通り、深入りせず暗記に励んでください。
2025.07.14 18:23
ヤスさん
(No.7)
宅建女子さんが関連スレをのせてくれたので、私が言う事はほぼなくなりましたが、あえてこの判例の理由を書きます。

理由としては、抵当権者は抵当権設定当時、この土地を「将来法定地上権が成立する可能性がある」と考えて評価しているからです。
つまり上モノがある底地として当初評価しているんです。
だから法定地上権を成立させても抵当権者に不測の損害を与える事がないため、法定地上権を認めたと言う事です。
2025.07.14 19:31
通りすがりさん
(No.8)
抵当権設定当初と比べ、抵当権の価値が下がる場合
 →法定地上権成立せず

抵当権設定当初と比べ、抵当権の価値が同等以上の場合
 →法定地上権成立する

例えば、更地(価値:1億円)に抵当権を設定し、
その後、家が建ったことにより土地の価値は3000万円(仮定)に下がります。
その時に法定地上権が成立したら、誰も更地に抵当権なんて設定しないです。
だから、法定地上権成立が成立しない

逆に土地建物が同一人物だった土地の価値(3000万円)の設定後、
建物の所有者が変わっても土地の価値が変わらないため、法定地上権成立しない
2025.07.16 12:58
無名さん
(No.9)
大まかに書くと競売に出され競落された事で、Bが設定していた土地の抵当権は消滅します。
だとしてもCは土地の使用権を有していないので、Dから「建物を取り壊して出ていって」と言われた対抗できない状態です。それはCにとって社会経済上不利益なので法定地上権が成立するか考える。(法定地上権の成立で建物所有者が土地を使う権利は発生する。)
※Dが土地に地上権や賃借権をつければCは利用権を得るが土地所有者にメリットがない。

法定地上権の成立要件は4つ
①抵当権設定時に、土地上に建物が存在する
②抵当権設定時に、土地と建物が同一所有者に属する
③土地・建物の一方又は双方に、抵当権が設定されている
④抵当権実行(競売)によって、土地と建物が異なる所有者に属するに至った

法定地上権の成立要件①〜③はAがCに建物を売る前に満たしている。④はBが抵当権を実行に移しDが土地を競落したことで満たす。

つまり、Cに法定地上権が成立することでD所有の土地の利用権を得ている事になる。その為DはCに対して明け渡し請求ができない。
2025.07.17 18:15
ウイトゲンシュタインさん
(No.10)
Dは土地のみ入手。法定地上権はAからCへ移動。
Cに地上権は存置。よってDはCに明け渡しを請求できない。

この問題は『地上権の意味』を確り理解している必要があります。そうでないと意味わからないと思います
2025.07.17 19:21

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