平成21年問5の1番の問題について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あだっちゃんさん
(No.1)
問題の1番
「抵権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失し て債務者が火災保険請求権を取得した場合には、その火 災保険金請求権に物上代位することができる。」

ですが答えは◯でした。
火災保険請求権は債権者が取得するまでに抵権者が請求しなければならないのではなかったでしょうか?

回答お願いいたします。
2025.07.14 12:40
クロアリさん
(No.2)
これは…すみません確固たる自信は無いのですが、単純に物上代位性があるかを問われているのでは無いでしょうか?
物上代位するにはどうすれば良いか?ではなく、(物上代位出来る条件を満たしたら)物上代位出来るか?が問われているように思います。抵当権も先取特権も物上代位性はありますよね。
もしここで「留置権」があったら答えはバツになると思います(留置権に物上代位性は無い)。
2025.07.14 13:05
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
この場合、
火災保険請求権に抵当権者の差押が必要です。
差押なく、入金されてしまえば、物上代位できません。
2025.07.14 15:03
宅建女子さん
(No.4)
>単純に物上代位性があるかを問われているのでは無いでしょうか?

そのとおりですよ。
火災保険請求権に物上代位するには差し押さえが必要であることは確かですが、この問題はそれを聞いているのではありません。
2025.07.14 18:10
あだっちゃんさん
(No.5)
クロアリ様
ウイトゲンシュタイン様

返信ありがとうございます。
問題文の解釈の違いによる疑問だったのだと思いました。日本語って難しいですね。

またわからない事があれば質問させて頂きますので、目につきましたらその時はよろしくお願いします。
2025.07.14 18:13
あだっちゃんさん
(No.6)
宅建女子様

返信ありがとうございます。
質問の意図と自分の解釈が異なっていた事がわかりました
今後とも質問させて頂くので目につきましたらよろしくお願いします。
2025.07.14 18:18

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド