自ら~って表現がいまいち理解できない

スマイルさん
(No.1)
ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
Aが自ら売主となっているので、37条書面の記名はBだけで良いと思い×にしましたが、Aもこの場合は売主業者となるとの事で答えは◯でした。
自ら~って表現がいまいちよく理解できません。
今回の場合はどのように理解すれば自ら売主を売主業者として判断できるのでしようか?
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
2025.07.14 11:31
クロアリさん
(No.2)
そして、一番最初に学ばれたかと思いますが、「自らが当事者として売買・交換」これは宅建業に該当します。
なのでAには宅建業法が適用されます。
37条書面は、関わったすべての業者の記名が必要です。
ここではAも業者として、宅建業法に基づき取引をしています。
よって業者として関わったとみなされ、記名が必要ということになります。
2025.07.14 11:46
宅建受かりたいさん
(No.3)
ということではないですよ。
この問題の場合冒頭にAは宅建業者だと設定しているから宅建業者としての記名(問われてはいませんが交付も)の責任が合ったというだけです。
2025.07.14 11:51
スマイルさん
(No.4)
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
「自らが当事者として売買・交換」この部分をもう一度見直します。
次から『自ら~』判断できるようにしたいと思います。
2025.07.14 13:11
スマイルさん
(No.5)
お返事ありがとうございました。
この問題の冒頭のAが宅建業者だけの表現なら宅建業者として考えればすんなり解けるのですが、自ら~ってなると、つい惑わされてしまうのです。
問題の書き方にも不慣れなので、もっと問題傾向に慣れたいと思います。
2025.07.14 13:14
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