ひと月経っても理解できません。助けて!

ミスアラフォーさん
(No.1)
Aが150万円を手付金として受領し、更に建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法代41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
答え 誤り
150万円と500万円を合わせて650万円となり、20%を超えます。 保全措置を講じても受領することはできないはずですが答えは受領できるとなっています。考え方がおかしいのでしょうか。類似問題ではこの考え方で正解できているのですが。全く理解できないままひと月が経ちました。どなたか助けてください。
2025.07.13 23:24
民法苦手人さん
(No.2)
恐らくミスアラフォーさんは「8種制限」と「手付金等の保全措置」を混同してるのかと・・
確かに8種制限で20%を超える手付は制限されていますが、
保全措置を講ずる対象は手付金「等」です。
この手付金「等」には契約締結日から引き渡しまでに支払われる手付を含むあらゆる金銭が対象ですので
手付だけでなく中間金も含まれますが、8種制限の対象はあくまで手付のみです。
中間金と併せた額が20%を超えていても問題ありません。
以下過去スレ等必要あれば:https://takken-siken.com/bbs/0172.html
2025.07.13 23:55
クロアリさん
(No.3)
(私も民法大っ嫌いです!😆)
手付金 と書いてあるか
手付金"等"と書いてあるか
ここに注目した上で、お持ちのテキスト等をもう一度読み返してみてください。
必ず分けて書いてあるはずです。
混同してしまっている可能性が高いので、再度読み返して知識を更新することを強くおすすめします。
"等"って何故か全然目に入らないですよね…"等"の色だけ虹色とかにしてくれたらいいのに…
茶番はさておき、民法苦手人さんのご回答をお読みになった上で読み返してみたら、分からない部分は理解出来るのではないかと思います。
2025.07.14 00:25
ミスアラフォーさん
(No.4)
クロアリ様
大変わかりやすい解説ありがとうございます。
もっと早く皆様にお聞きすればよかったのかも。
たいへん助かりました!
2025.07.14 12:11
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