手付貸与による契約誘引禁止

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 手付の貸付等信用供与によって契約締結の誘引をしてはならない。ただし、手付の減額、手付金借り入れのあっせん、売買代金の引き下げはオッケー。

 なぜ手付の減額などは許されるのでしょうか?
 ネット検索したところ、消費者の冷静な判断を妨げるから、不当な契約を誘引するから、不動産取引は高額だから、と出てきました。それが理由なら、手付の減額だって、結局は誘引しているじゃないか…、と思ったのですが。

 掲示板の過去のスレに同じような話題が出ていましたが、コメント付いていなかったので質問してみました。
 分かる方いましたら、ご教授願いたいです。
2025.07.13 14:13
ジンジャーさん
(No.2)
法の趣旨と契約自由の原則のバランスによるものです。

手付金の貸与は、宅建業者が資金を提供することで契約を誘引する行為であり、
宅建業法 第47条により消費者保護の観点から禁止されています。
宅建業者が媒介に入るシーンをイメージすると分かりやすいかもしれません。
媒介に入る宅建業者が買主に対して手付金を貸与すると、
貸与額によっては買主が自己資金なしで契約できてしまい、
本当に購入する意思があるのか不明確になります。
また、宅建業者が買主に対して「資金がなくても契約できる」と甘い誘導をする可能性があります。
業界全体の公平性や健全性が損なわれる可能性があるため禁止されています。

一方で、手付金の値引きは、買主の負担を軽減するものであり、
契約自由の範囲内で認められている行為です。
売買代金自体に変更は無く、買主有利となりますので特約においても有効なものとなります。
値引きは宅建業者が資金を提供するわけではないため、信用供与には該当しません。
2025.07.13 15:43
ウルトラさん
(No.3)
 引用 手付金の貸与は、宅建業者が資金を提供することで契約を誘引する行為であり

 資金を提供というのはイメージ的になんかのCMで見たような「ご融資いたします!」みたいな感じでしょうか。
 融通きかせちゃったら、一時的にではあるけれど自己資金ゼロ(手付金払わず)で契約できてしまう。そんな時にもし解除するなんてことになれば、解約手付どーするの?ってなりますかね。

 手付金の減額は、少なくはなったけど払ってはもらえている、売買代金の引き下げも、融資(立替?)しているわけはない、契約は自由だもの。

と、理解しました。
 ジンジャーさん、ありがとうございました!
2025.07.13 16:20

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