平成24年 問24 肢2

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
いちごさん
(No.1)
戸建て以外の賃家住宅と記載されていますが、その他の問題の選択肢は賃貸住宅となっているので統一性がなく少し気になりました。
2025.07.10 09:59
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。
地方税法の条文上は、「貸家の用に供される・・・」となっているため、貸家に統一することにいたしました。

戸建て以外の貸家住宅(賃貸住宅) ⇒ 戸建て以外の貸家
2025.07.10 17:04

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド