連帯保証と物上保証人(H25問6)

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
平成25年問6

連帯保証が他の要素(この場合抵当権)と絡むとフリーズしてしまうことに気づきました。全体的にいまいちよく分かりません。

教えて頂きたいです、と言いたい所なのですが、この問題は深追いするべきなのでしょうか?問題の難易度が「やや難」程度に留まっていたことから「もしかして落としたらヤバいのか…?」と焦っています。ですが調べてみたら「ここ数年でトップクラスの難問。民法が超得意でもない限りはスルーでOK」と書いていらっしゃる方もいて…
なので、下記の疑問について、「いや、そこは抑えておかなきゃまずいって!」という要素があれば、そこだけ教えて頂けないでしょうか?
わがままで恐縮ですがよろしくお願いいたします。


1.Cに抵当権を実行する権力があるの?!で初手躓きました。債権者じゃないのに…?
2.これは何となく分かります。全額払ったんだから君らが負担するべき額(特約は無さげだから按分なのかな)だけ頂戴、ということですよね。
3.ちょっと何言ってるか分からないです…Cは第三者に対して代位の対抗が出来るかってことですか?正当な利益を有する第三者か否かということ…?物上保証人が正当な利益を有する立場なのは分かるけど…
4.これも何となく分かります。Eに代わって第三者が物上保証人になったから、2.と同じく一部を求償出来るということですよね?
2025.07.10 17:09
宅建女子さん
(No.2)
難易度は高いと思います。
やるべきかどうかの目安は過去出題された頻度です。
こちらのサイトには解説に類似・関連問題も掲載されています。
類似問題が多ければそれだけたくさん出題されたということですから、優先的に学習すべきです。
この問題は、肢4に類似問題が1題あるだけなので優先度は低いでしょう。
2025.07.10 20:18
クロアリさん
(No.3)
宅建女子さんコメントありがとうございます。
難易度が高いというご意見にまずは胸を撫で下ろしました。私の知識ってそんなに穴だらけだったの…?!と自信がばっきり折られてしまったところでした(知識の穴あき具合に課題があるのは確かなんですけどね😣)
また、学習の目安も教えてくださりありがとうございます。なるほど、確かに重要そうだなと感じる論点は類似する問題が複数並んでいる印象です。
ここは過剰に深追いせず、大まかな骨組みを理解する程度に留め、より重要な論点の記憶を定着させることを優先します。
2025.07.10 20:27
宅建女子さん
(No.4)
>ここは過剰に深追いせず、大まかな骨組みを理解する程度に留め、

そうですね、代位弁済の基本くらいは押さえたほうがいいと思います。

>1.Cに抵当権を実行する権力があるの?!で初手躓きました。債権者じゃないのに…?

知らなかっただけで、解説読んでもわからないわけじゃないですよね?
新たに覚えれば良いです。

>3.ちょっと何言ってるか分からないです…

登記の仕組みが分からないと難しいかもです。
Cが弁済すれば抵当権者(債権者)に代位できますが、それを登記しなければ、第三取得者に対抗できませんか?という問いで、答えは『できる』です。

他は『何となく分かる』とのことなので割愛します。
2025.07.10 20:49
クロアリさん
(No.5)
宅建女子さん引き続きご回答ありがとうございます。とても参考になります。

>知らなかっただけで、解説読んでもわからないわけじゃないですよね?
仰る通り知識として完全に抜け落ちていました。「債権者(この問題の場合はA銀行)以外に抵当権を実行する権限なんてない」と思い込んでいただけです。何でこんな固定観念を持っちゃってたのかなー?思い込みってほんと危険ですね。気づけてよかったです。

>登記の仕組みが分からないと難しいかもです。
なるほど、まだ不動産登記法とかを学んでいないから余計混乱してしまったのかもしれません。
その辺りの知識を叩き込んだ上で、深追いしない程度に学び直そうと思います。
2025.07.10 20:58
ヤスさん
(No.6)
宅建女子さんがおっしゃるように難易度は高めですね。
ただ1点押さえてほしいなと思ったのは、スレ主さんが肢1の疑問点で書かれていた「Cに抵当権実行する権力あるの?」の部分です。

これは「弁済による代位」と呼ばれるものです。
すごいざっくり言うと債務者の代わりに弁済した者(今回のCがまさにそうですよね)は、債務者Bに対して求償権を手にしますよね。肩代わりした1500万払えと言えると言う事です。ついでに言うと他の保証人の代わりに全額払ったんだから、自分の負担分(500万)以上を他の保証人に求償できますよね。
つまり、本来500万ずつ3人の保証人間で負担なのに、1500万も払ったから、DとEお前ら500万ずつ俺によこせと請求できるんです。

この求償権を保護するために、債権者(この問題だとA銀行)が有していた権利が弁済した者に移るんです。つまり弁済者(肩代わりした者)が債権者のポジションを獲得するって事です。
A銀行はDとEの土地に抵当権を持っていましたよね。この抵当権が弁済したCに移ると言う事です。
この弁済による代位は押さえてて欲しいです。
2025.07.10 21:04
クロアリさん
(No.7)
ヤスさん、補足コメントありがとうございます。
ヤスさん及び宅建女子さんのコメントを何度か読み返していて、「なるほどなるほど、詳細も書いていただいたことだしこれは抑えておかねば…ん?何かこれ見覚えが……。……あーーーっ!!!」って思わず叫んでしまいました。あるわ!見た事!暗記用として使ってるテキストにバリバリ載ってました。
でも、「第三者が代わりに弁済した場合、債権者の権利がその第三者に移る(正当な利益のない第三者なら要通知or承諾)」という内容だけを覚えていて、これが弁済の代位を指すのだと繋がりませんでした。ヤスさんがコメントで具体例を書いてくださったので、そこでようやくはっとしました。
内容だけは空で言えるほど覚えていたのに…引き出せなきゃ意味ないじゃん…!

私の課題がまた一つ顕になりました。
「内容だけしか覚えておらず、実例が出てきてもなかなか脳内で繋がらない」ということです。
これに気づけたことも大きな収穫でした。勉強方法を見直さなければいけないですね。

宅建女子さん、ヤスさん、改めてのお礼ですが、とても分かりやすく詳しく教えて下さりありがとうございました。
2025.07.10 22:05

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