平成12年試験問11

日本語難しいさん
(No.1)
の解説について教えてください。
借地借家法を開いても記載がなかったので。
肢4の解説にある
「原則として」の原則がどこに記載あるのか教えてもらえないでしょうか?
※「原則として」となっているのは定期建物賃貸借がされたときにはそちらが優先されるからです。
2025.07.10 07:21
とおりすがりさん
(No.2)
契約書に、「更新の契約がないときも、期間は2年間とする。」とする特約を記載し、26条但書を無効にしています。
関連条文です。
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
2025.07.10 08:55
ヤスさん
(No.3)
肢4の問題文には、「原則として」は記載ありません。
問題文には「一定の場合を除き」と言う文言があるので、(一定の場合=例外)を除いた原則を訊いているのはわかるのですが、解説に問題文にない「原則として」がいきなり出てきているので、わかりにくかったのではと思います。
この肢4で訊いている原則が借地借家法24条2項で、例外である「一定の場合」が24条3項です。
下記に24条を載せておきます。
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う
2025.07.10 09:32
日本語難しいさん
(No.4)
ヤスさん
ご回答ありがとうございます。
ヤスさんのいう通り、
「原則として」の記載がなく
わからなかったです。
記載ないということで了解しました。
とおりすがりさん言うように
原則は、26条です。
と解釈するように
"「原則として」となっているのは"
を"「原則として」と記載あるのは"
と解釈するとどこに記載あるのかわからないです。
※「原則として」…
は蛇足かと思います。
無くても、それ以前でわかるので。
2025.07.10 19:34
管理人
(No.5)
肢4の最後の一文を以下のように変更させていただきました。
※「一定の場合」とは、当事者間で定期建物賃貸借の契約があったときです。
2025.07.11 12:32
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