賃貸報酬について

どらてくさん
(No.1)
たとえば、家賃10万円の居住用マンションについて、
借主・貸主の両方から媒介依頼を受けていて、でも貸主の承諾がない場合って、
→ 片側(借主)から5.5万円までが報酬限度ですよね?
で、ここからが本題なのですが…
もしこのケースで、「借主からのみ」媒介依頼を受けている状態だったら、
やっぱり報酬の上限は借主からの5.5万円までで、貸主側からは一切報酬受け取れないって解釈で合ってますか?
さらに、貸主は別の業者に依頼していて、その業者さんが契約成立させた場合、
→ その業者さんも、貸主から最大5.5万円までが報酬限度という認識で正しいでしょうか?
つまり、「双方が別々の業者に依頼している場合」、
それぞれの業者は、それぞれの依頼主から最大5.5万ずつ、合計で11万円までが上限になる、ってことでしょうか?
ちょっとごちゃごちゃしててすみませんが、
宅建業法上の解釈に詳しい方、アドバイスいただけたらありがたいです🙇♂️
2025.07.02 10:32
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