仲立人と不動産仲介会社について

どるちゃんさん
(No.1)
商法では
「仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。」
とされており、 例えば、不動産賃貸仲介業者が借主から直接家賃などの支払いを受けてはダメなのは理解できます。
ただ、これまでの経験上、賃貸契約時に初期費用(仲介手数料や初月の家賃など合計したもの)を仲介会社に振り込んだことがあります。
仲介手数料は報酬であるため問題ないと思いますが、初月分の家賃などの支払は、いわゆる「当事者のための支払い・その他の給付」には当たらないのでしょうか。
それとも大家のために預かるお金だからそもそも支払いに該当しないということでしょうか。
宅建業法には報酬、手付金、預かり金の規定がありますが、預かり金は契約前に物件を確保するために払うものというイメージがあります。契約後に支払う初期費用についても宅建業法でいうところの預かり金になるのでしょうか?
2025.06.13 13:28
賃貸営業マンさん
(No.2)
また、業法上どういった扱いになっているのかはわかりませんが、賃貸仲介の現場から見ると、借主が払う初期費用は家賃(貸主に行くお金)の他、火災保険や鍵交換など不動産屋が手配するものも含まれています。
それぞれに直接支払ってもいいのですが、振込手数料は誰が負担するのか、また、業者からしてもやり取りを一本にまとめた方が楽になるので、不動産屋に支払うのが”別段の習慣になっている”のだと思います。
2025.06.13 14:26
どるちゃんさん
(No.3)
すみません。商法ではなく民法でしたm(__)m
たしかに当事者の取り決めがあれば良いとも書かれていますね!
2025.06.13 14:41
宅建女子さん
(No.4)
商法544条ではないですか?
ちなみに預かったお金は何でも預り金です。
手付金も預り金の一種です。
試験では手付金のことを出題するから細かく分けているけど現実には全部預り金です。
2025.06.13 21:50
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