未成年で行為能力を有する、有しないとき

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 質問させて下さい。
 宅建業の免許をとる時に、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、申請するときに法定代理人も審査されて、暴力団などに該当したら免許は取得できないことはわかりました。

 だけど、「宅建業に関して営業の許可を受けていれば『営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者』と扱われます。そして、親権者等の法定代理人がふさわしいか否かにかかわらず、その未成年自身に問題がなければ免許を受けることができます。」とあり、この部分がわかりません。

 「営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」が、「営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年」になるには、親権者等からの営業の許可がいるから、結局どっちも親権者の審査が必要になるんじゃないかと、わけがわかりません。

 教えていただけたら嬉しいです。
2025.04.06 10:31
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
>教えていただけたら嬉しいです。
特に、公法科目(権利関係以外)は、理解や理屈が通らない分野であります。
基本的には、暗記科目だと思ってください。
そろそろ教えてくださいではなく、条文を読む癖をつけたほうがよいと思います。
条文を読むことで、理解できることもあると思います。
「未成年」に該当する部分の条文を記載しました。

(免許の基準)
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

(宅地建物取引士の登録)
第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
第47条の3 宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

(指示及び業務の停止)
第65条 略
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(免許の取消し)
第66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
2025.04.06 12:12
クリオネさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.07 04:54)
2025.04.06 16:05
yuebingさん
(No.4)
============
「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」というのが「法定代理人(親権者など)か
ら営業の許可を得ている未成年者」であり、この場合、未成年者本人が欠格事由に該当していなければ、免許を受けられる
============

============
「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」というのが「法定代理人(親権者など)から営業の許可を得ていない未成年者」であり、(許可を得ないまま)免許を受けようとする場合には、未成年者本人に加えて法定代理人(親権者など)も、欠格事由に該当していないかどうかチェックされる
============

私自身は、このように解釈しております。
また、法定代理人(親権者など)が未成年者の営業を許可するにあたり、(第三者機関などが介在する)審査というのは、特に必要ないのではないかと思われます。
2025.04.06 16:09
あいさん
(No.5)
 クリオネさん、わかりやすく説明してもらいありがとうございます。
 最初はやはり法定代理人の審査が必要なのですね。
 本人が営業の許可を受けた後に途中で親等が暴力団などに入っても大丈夫というイメージなのかなと思いました。
 アドバイスいただきありがとうございます。
 きちんと理解しないと過去問やってるだけでは試験に太刀打ちできないと参考書に書いてあるので焦っていました。
 他にも疑問点がいくつかあるのですが、これでも絞り込んで質問していまして、もう少し過去問で慣れていこうかと思います(^^)
 yuebingさんもありがとうございました!
2025.04.06 18:35
クリオネさん
(No.6)
あいさんへ
これはあくまで私の推測ですので軽く聞き流してくださいね。

恐らく、あいさんは生真面目な性格から不明点はとことん突き止めないと気が済まないタイプで、一生懸命、調べたけどどうしても納得いく解答が見つからない....。
広大は範囲の宅建試験の勉強をずっとやっていると常にそれはつきものです。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という格言があります。
ここでは素晴らしいエキスパートの先輩方がいろんな切込み方で一生懸命、答えてくれます。
あいさんはここまで調べてここまで理解したけど、どうしてもここの理屈が分からない。
試験対策上、そこまで深追いしない方がいいケースだったり、きちんとアドバイスをもらってでも理解すべきポイントなのかを頭の片隅におきつつも、この掲示板を最後の砦じゃないけど、大いにここを活用し普段通りにリラックスして投稿したらよいと思います。
決してこの掲示板は、敷居の高いところじゃないはずですから。
ドンマイです!(^_-)-☆
2025.04.06 20:33
ヤスさん
(No.7)
yuebingさんと同意ですね。

クリオネさん
違っていたら申し訳ありません。クリオネさんのコメントの文面読むと勘違いされてらっしゃるのではないかと思い、またそれでスレ主さんが間違った理解をしているのではないかと思い、あえてコメントさせていただきます。


営業の許可って言われると、なんか役所から受けるもののイメージがついて回りがちですが、この「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」の営業の許可って、民法6条の話ですよ。
以下に民法6条抜粋します。

第六条 
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。


民法6条1項には誰が未成年者に営業を許すのかがありませんが、2項と絡めると、どう考えてもその未成年者の法定代理人です。
この営業の許可に関して、特に形式が決まっているわけではありませんし、また法定代理人の審査もありません。
早い話が法定代理人(多くの場合、親権者でしょう)が、未成年者に向かって「不動産業やっていいよ」と許せば、それで「不動産業に関しては」成年者と同一の行為能力者となります。
もちろん、こうして法定代理人から営業の許しをもらった未成年者が宅建業の免許を申請する時には上記法定代理人が許可した証拠書面を添付しないといけないのは言うまでもありません。
証拠書面の添付があれば、未成年者だけが審査の対象とされます。
2025.04.06 21:30
あいさん
(No.8)
 クリオネさん、メッセージいただきありがとうございます。
 そうなんです…、調べるのにすごく時間がかかってしまいます。動画も最後まで見たのに肝心の私の知りたい部分の説明が無かったりして、今の時間は一体なんだったんだ…、と。ただ、条文まで読んで探す根性は無いです(._.)
 勉強の途中で「なるほど、わかった!」という喜びがないと、勉強自体が苦痛で投げ出したくなるので自分なりに工夫しつつ継続していこうかと思います。
 優しい言葉をかけていただき、本当にありがとうございました。
2025.04.06 21:42
あいさん
(No.9)
 ヤスさん、コメントいただきありがとうございます。
 ちょっとよくわからなくなってきたので何回かよく読んでみます。
2025.04.06 21:55
宅建女子さん
(No.10)
掲示板読む前に、まずテキストないし条文を読んでみてください。

宅建業免許と宅建士の欠格は似てるけど違います。

①宅建業の方(業法5条)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

②宅建士の方(業法18条)
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者


つまり①は未成年のままでいいんです。
免許は未成年のまま取れますが、法律行為できませんから法定代理人の承諾が必要。摂関政治みたいなもんです。その時、法定代理人の欠格云々が関係してくる。

②は未成年自体ダメなんです。不動産屋作ったはいいが、自分自身が宅建士できません。資格者を雇うとかになりますね。

でも①も②も営業許可があれば本人だけでできます。
その許可というのがヤスさんの書いてるやつです。
こっちの許可は民法です。
2025.04.06 22:58
宅建女子さん
(No.11)
この試験は条文と判例から出題されます。
条文を読めるようになることが合格への近道かと思います。

確かにこれだけ連続して質問されてるのであれば、予備校などを考えてみるのも一つかと思います。
不快に聞こえたらすみません。
でも、ここは学習者または過去の合格者が任意で書き込んでいますから、誤った回答も多数あります、残念ながら。
かくいう自分も極力裏取りしてはいますが、合否の責任までは取れませんし、他の皆さんも同様かと…なので、あくまで参考程度に。
2025.04.06 23:06
クリオネさん
(No.12)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.06 23:56)
2025.04.06 23:39
クリオネさん
(No.13)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.07 04:55)
2025.04.06 23:53
クリオネさん
(No.14)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.07 04:56)
2025.04.07 00:00
宅建女子さん
(No.15)
クリオネさん

うーん、ビミョーに違うかも💦

私の投稿ですと信憑性に欠けるかもしれないので、フォーサイトっていう宅建学習系サイトを抜粋します。

----

宅建士の登録の基準と未成年者

営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

a.この者は、宅建業者にはなれますが、宅建士として登録ができません。

b.反対に「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、
 1.法定代理人の許可を受けて営業している未成年者
 2.(旧法なので削除しておきます)

----


会社法上、法人っていうのは年齢制限なく作れるんですね。
ただ営業許可を受けない未成年のままですと法律行為ができないので、親権者の同意とか多分いちいち必要なんでしょね。
だからこその法定代理人の欠格云々を宅建業法でも定めているのでしょう。
まあ、これはあまり現実的ではないので、営業許可なしで未成年のまま宅建免許取ることは通常ないと思われます。

あいさん
まずは欠格事由、正確に覚えることです。
それで試験には十分対応できますので。
2025.04.07 00:27
クリオネさん
(No.16)
宅建女子さん、どうもコメントありがとうございます。
あいさんのスレッドなのに、私がややこしい状態にしてしまい、あいさんにもご迷惑をかけてしまいましたので
質問へのコメントは削除いたしました。
また色々、皆様からの助言、ご指摘をありがたく頂戴して自身で振り返って見直して理解していきますね。
では失礼いたします。🙇‍♀️
2025.04.07 05:07
あいさん
(No.17)
 やっと意味がわかりました。
 業者免許とる時は、結局親から営業の許可をもらえなくても「行為能力を有しない未成年者」のままで免許が取れるんですね。でも、営業の許可を受けてないからいちいち親の同意が必要になってくる。そしてその親は暴力団とかではだめ。
 で、暴力団だろうが、親が営業の許可をしてるなら免許はとれる。

 宅建士の登録をする時は親が営業の許可をしない限りはだめということですね。
 yuebingさんのコメントをもっと注意深く読むべきでした。
 クリオネさん、全然迷惑ではなく、むしろ削除された投稿読みたいくらいです。ありがとうございます。
 宅建女子さん、田舎なので予備校は無いのです。
 ここの掲示板ではなく有料で何回質問してもオッケーな通信講座を探してみます。皆、分からない部分は条文読んで探してるんでしょうか?
 ありがとうございました。

2025.04.07 20:23
クリオネさん
(No.18)
あいさん、こんばんは。
暖かいお言葉、感謝です!

さて、私は以前、キャリカレの通信講座を受講していました。(その年は教材を十分、使いこなす時間が無くて不合格でしたが😢)
テキストは、トリセツやみんほしよりもはるかに薄っぺらいのですが、DVD動画視聴中心に添削問題6回ほどありました。
不明点はメールサポートがあって、何回でも質問ができました。
今からだとスケジュールがかなりタイトなのかもですが、良かったらご自身でHPで調べてみてください。
ご参考になればと思いコメいたしました。
2025.04.07 20:49
クリオネさん
(No.19)
↑誤変換でごめんなさい。
×暖かい
○温かいに訂正します。m(__)m
2025.04.07 20:51
あいさん
(No.20)
 クリオネさん、わざわざ具体的な通信講座まで教えてもらいありがとうございます。
 確かに言われてみれば、今から通信講座をいちからやるのはスケジュールがタイト過ぎて私にはこなせそうに無いなぁ、と感じました。助言いただき助かりました。ホームページも見てみました。でも、質問が無制限で何回もできるのはすごく魅力的です。よく考えてみたいと思います。
 ありがとうございました(^^)
2025.04.08 17:49

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