事務禁止期間中の宅建士証の書き換え交付について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
うーたんさん
(No.1)
宅建士証の書き換え交付についてご教示ください。

事務禁止期間中に氏名や住所の変更があった場合、変更の登録は義務とのことで、これは必ず行う必要があると理解しています。

そこで疑問なのですが、「書き換え交付」についても、事務禁止期間中に申請・交付を受けることは可能なのでしょうか?

というのも、事務禁止処分を受けた際に宅建士証を返納しているため、手元に宅建士証がない状態です。このような状況で書き換え交付の手続きが可能なのか、それとも、事務禁止期間が終了して宅建士証の返還を受けてからでないと申請できないのか、判断がつきません。

また、変更の登録は「遅滞なく」とされているのに対し、書き換え交付の申請にはタイムラグがあってもよいのか?という点も疑問です。

実務経験がないため、手続きの流れがイメージできず混乱しております。
色々と調べたのですが該当情報が見つからなかったため、投稿させていただきました。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、お力添えいただけますと幸いです。
2025.04.06 20:44
ヤスさん
(No.2)
あくまでも私見です。
また曖昧な表現の回答になってしまう事をご容赦下さい。後、試験で出る事はないと思われます。
回答としては、「事務禁止期間中の書換交付申請は、できるだろうがしない」かなと。

根拠としては
①宅建業法施行規則14条の13第3項の記載から、事務禁止期間中の書換交付は予定していないと思われること
②仮に事務禁止期間中の書換交付申請可能としたとして、その後の事務が煩雑になる可能性があり、特に申請を急がせる必要性が少ないため

まず①の条文を抜粋します

第十四条の十三 宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、宅地建物取引士証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引士証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、宅地建物取引士証用写真は添付することを要しないものとする。
3 宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。

3項に、【書換え交付は、当該宅建士が『現に有する』宅建士証と引換えに新たな宅建士証を交付して行う】とあります。
事務禁止期間中で宅建士証を提出しているため、宅建士証は現に有してません。だから、書換交付はできないと結論づけられます。


次に②です。①の理由に対して、こう反論ができます。
手元に宅建士証がないからと言って、それが事務禁止期間中の書換交付ができない理由になるわけではない。事務禁止期間中で宅建士証を提出しているのだったら、例えば宅建士証の代わりに事務禁止通知などを添付させて、書換え交付申請すれば良いじゃないか。新しい宅建士証はそのまま預かっておいて、事務禁止期間があけて返還請求があったら、その時に返せば良いだけじゃないかと。

確かにできそうですが、これをやるとその後の事務が煩雑になります。新しい宅建士証を発行して、それを預かっておくのか、それとも申請書だけ預かっておいて、事務禁止期間経過後に新たな宅建士証を交付するのか等々。
また、間違って事務禁止期間中に交付してしまうリスクもありますよね。
こういう理由から、私は事務禁止期間中の書換え交付申請を急ぐメリットは少なく、むしろデメリットの方が大きいのではと思います。

変更の登録は遅滞なくさせるけど(変更の登録に遅滞なくと期限が決められているのは、宅建士を監督する知事として情報を把握しておかないといけないからです)、宅建士証の書換交付は事務禁止期間が経過した後にやってもらってかまわないと考えられます。
書換え交付を急いでやったところで、どうせ事務禁止期間中です。宅建士としての業務はできません。じゃあ急ぐメリットはありませんよね?

最後に書き換え交付の申請にタイムラグがあっても良いのかの質問に答えます。
書き換え交付の申請が遅れた事で困るのは、当の宅建士だけですので、わざわざ期限をつけなくても良いからです。
また、余談ですが、変更の登録申請書には「変更の年月日」を記載する欄がありますが、書換え交付申請書には「変更年月日」を記載する欄はありません。
2025.04.07 12:24
うーたんさん
(No.3)
ヤス様
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

実務経験がない中で、制度や条文を読んでもなかなか手続きのイメージが湧かずに混乱していたのですが、ご回答を拝見し、「なぜ事務禁止期間中の書き換え交付が行われないのか」が非常にクリアに理解できました。

特に、「現に有する宅建士証と引き換えに交付する」という条文の解釈について、書き換え交付の制度がどう運用されているのか具体的な背景とともに説明していただいたことで、単なる言葉の理解だけでなく、運用上の事情も含めて納得感を持って落とし込むことができました。

また、制度上可能だったとしても、実務上の煩雑さやリスクを避けるために「しない」選択になっている、というご指摘も非常に腑に落ちました。確かに、制度運用においては“できる”と“する”の違いがあるという点はとても大事ですね。

変更の登録は「遅滞なく」行う必要がある一方で、書き換え交付は宅建士本人の都合に任されている点や、申請書に「変更年月日」の記載欄がないという細かい部分も大変参考になりました。

本当にありがとうございました。
2025.04.07 23:30

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