共有物の明け渡し請求について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 いつもお世話になっています。
平成23年問3の4の一文について。
 「他の共有者と協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明け渡しを請求することができる」
 答えは✕

 この文章の「単独で」という言葉をどう解釈すればいいのかわかりません。
 判例昭和41年5月19日について読んだところ、持分の過半数を持つ者が共有物の明け渡し請求することができない、みたいなことが書かれていました。

 この文章の「単独で」という言葉から、単独がダメなら、他の共有者がいればその人と一緒に、1人の独占している人に対して明け渡し請求はできるのかしら?と思ったのですが、それだと判例となんか違う…、となってしまいわかりませんでした。

 私は、占有してる人も持分はあるわけだから、単独だろうと、共有者数名が協力したとしても明け渡し請求はできないと思ったのですが違うのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。
2025.04.05 10:20
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
>この文章の「単独で」という言葉をどう解釈すればいいのかわかりません。

共有者が3人の場合、共有者の内1人のみで行為ができるかって意味です。

>私は、占有してる人も持分はあるわけだから、単独だろうと、
>共有者数名が協力したとしても明け渡し請求はできないと思ったのですが違うのでしょうか?
持ち分によって変わります。
持ち分を期間で区切った場合などは、期間内か期間外かで明け渡し等ができるか変わってきます。

持ち分の範囲内であれば収益する権原があるため明け渡し等は行えませんが、
持ち分の範囲外であれば収益する権原がないため明け渡し等は行えることになります。
2025.04.05 10:55
その線の向こう側さん
(No.3)
「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。」

判例昭和41年5月19日の判例ですが、文の中ほどに「当然には」とあります。
ならば、当然じゃない場合は単独だろうが複数名で結託しようが占有者へ明渡請求が可能なのだろう――という解釈から、私は問題文と判例との齟齬は特段感じませんでした。

(当方、昨年の宅建受験者で、そのためだけに数カ月だけこの分野に触れただけの素人ですので、誤った考え方であるかもしれません)
2025.04.05 11:14
あいさん
(No.4)
 勉強嫌いの行政書士さん、その線の向こう側さん、返信いただきありがとうございます。
 「当然には」の部分を見落としていました。
 当然にはできないけど、できることもあるよって感じかなと思いました。
 期間で区切るのは、例えば別荘を3人のAさん、BさんCさんで等分で共有したら、12ヶ月のうち4ヶ月は1人(例えばAさん)が占有できて、その4ヶ月(例えば1月から4月)以外の期間(5月から12月)にAさんが占有していたら残りの2人のBさんCさんは明け渡し請求できるということですかね。
 ありがとうございました!
2025.04.05 20:06
yuebingさん
(No.5)
既に解決済みかと思いますので、余談・蛇足になるようでしたら、読み飛ばしていただいて構いません。

こちらの件、
https://takken-siken.com/kakomon/2011/03.html
上記過去問の解説部分にある、選択肢4の「類似・確認問題」部分を見ますと、そちらの選択肢には「当然に」という記載が出てきております。

あくまでも個人の主観となりますが、このパターンでの出題時は「自己の持分に基づく共有物全部の使用であるかどうか」「当然に、という語句が含まれているかどうか」という点に着目したほうがよいのかな、という気がしております。
2025.04.06 07:44
あいさん
(No.6)
 yuebingさん、補足ありがとうございます。
 まず、解説に「他の共有者は」と載っていたので、複数でも単独でも良さそうですね。
 類似問題も教えてもらいありがとうございます。
 「当然に」という言葉は要チェックですね。 
 参考になりました。ありがとうございました。
2025.04.06 08:07

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