権利関係の債権譲渡について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
つくねさん
(No.1)
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
この問題で答えが⚪︎になるのですが、なぜ確定日付のない証書を受けたCがDより優先して権利をぎょうしすることができるんですか?解説を見てもあまり分からなかったので教えていただきたいです。
2025.04.05 16:46
あずきさん
(No.2)
ご質問の例は、平成15年問8についてのお尋ねかと思います。

債権の二重譲渡があった場合、譲受人が債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である(民法467条2項)。

(1)Cへは確定日付のない証書
(2)Dへは確定日付のある証書
で通知されているから、DがCに優先する。※通知の到達の先後は結論に無関係である。

なので「なぜ確定日付のない証書を受けたCがDより優先して権利をぎょうしすることができるんですか?」の記述は「確定日付のあるDがCより優先して権利を行使することができる」ではないかと思います。
2025.04.05 19:00
つくねさん
(No.3)
あずきさん返信ありがとうございます!
確かにその記述だと思います。おかげで分かることができました。
2025.04.05 22:07
あいさん
(No.4)
 こんばんは。
「DがCに優先して」という表現は、DはCより優先されるって意味だから、確定期日のある通知を受けたDのほうが権利行使できるんじゃないでしょうか?
2025.04.05 22:23
あいさん
(No.5)
 投稿が重なってしまったので、返信不要です!
2025.04.05 22:25

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