宅建士証なくても宅建の仕事をしていいか

あいさん
(No.1)
それとも宅建士証無しで宅建士の事務をやっていいけど何か情状が重いような過失をやってしまった、という意味なのでしょうか?
基本的な質問ですみません。
宅建士証を提示しなくてもいい他の宅建の仕事?ならやっていいのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
2025.04.03 19:08
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
(意外と知らない人が多い)
2条
四 宅地建物取引士 第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
よって、宅建士の独占業務は、宅建士証の交付を受けた者のみとなります。
正確には、登録した者は「宅建士」ではありませんが、
登録のみの者は、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、業務情状が重いものは、登録取消しもあるよって意味です。
(登録の消除)
第68条の2 略
2 第18条第1項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
2025.04.03 19:35
クリオネさん
(No.3)
ご質問について
・ 「宅建士証を交付されていないのに、宅建士の事務をやったらダメという意味」について
これはそのまんまですが宅建士証を交付されていないのに、宅建士の事務をやったらダメ!という意味
です。
宅建士証を交付されていない者が、宅建士として業務を行うこと自体が違法となります。
この違法行為が特に重大なものであれば、登録削除処分に繋がります。
・ 「宅建士証無しで宅建士の事務をやっていいけど、何か重い過失をした場合かという意味」について
宅建士証が交付されていないのに宅建士業務を行うこと自体が違法です。
その上で、特に重大な過失や違法行為を犯すと、「情状が特に重い」として処分の対象となります。
・「宅建士証を提示しなくてもいい他の宅建の仕事ならやっていいのか」について
宅建士証を提示しないといけない業務に関しては、必ず宅建士証が必要です。
しかし、例えば、宅建士としての登録がなくても、他の業務(事務作業など)であれば、宅建士としての
登録を必要としない場合もあります。ただし、その業務内容によっては、宅建士としての資格が必要とな
ることもありますので、注意が必要です。
これから重要事項の説明、35条書面への記名、37条書面への記名(いわゆる宅建士の独占業務)については深く学ばれると思いますので、ここでは割愛しますね。
2025.04.03 20:17
あいさん
(No.4)
宅建士証無しでは、宅建士の仕事はやってはダメなんですね。
重要事項の説明あたりは少し前にザーッと読んだのですが、宅建士証の提示がいると確か載ってたので、その部分の仕事を担当しなければ、宅建士証がなくても他の宅建士の仕事はやっていいのか…?とわからなかったので、説明いただきありがとうございました!
2025.04.03 21:18
ゆたさん
(No.5)
登録しただけでは、宅建士とは呼べませんのでただの合格者。無免許っていう感じです。
無免許で宅建士の事務(重説・記名)は出来ません。という認識です。
ただし重説契約書の作成は誰でもできます。内容はともかく。
2025.04.04 09:27
ゆたさん
(No.6)
2025.04.04 09:27
あいさん
(No.7)
無免許運転みたいなものなんですね。登録だけではだめなんですね。
ありがとうございました!
2025.04.04 17:43
ゆたさん
(No.8)
それ以外で提示することってあまりないかなと。
もちろん提示しないほかの重説作成とかは出来ますよ。
2025.04.05 09:15
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