1999年問20の改題の質問

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
おひげさん
(No.1)
はじめまして。質問をさせてください。
出る順宅建士2025年版の
1999年問20建築確認の問題で

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。

木造2階建て延面積が180平米の建築物の建築をしようとする場合、建築確認を受ける必要がある。
答え 正しい

この回答の解説で
建築物で、2階以上、または延べ面積が200平米を超えるものを建築(新築、増築改築または移転)しようとする場合、建築確認を受ける必要がある。(建築基準法6条1項2号、6条の2第1項)したがって2階建ての建築物を建築する場合、建築確認を受ける必要がある。よって、本肢は正しい。

これは都市計画区域・準都市計画区域内では、すべての新築建築物に建築確認が必要の事を適用しているのでしょうか?

一定の特殊建築物の用途に要する床面積の合計が、200平米超の場合の建築確認には該当しなさそうですし、
木造の大規模建築物の要件回数、3回以上、延床面積500平米超にも該当しない気がします。

どの知識を引き出してきたらいいのかわかりません。
知識がコンガラがっているかもしれません。
ご教授いただけますと幸いです。
なにとぞよろしくお願いいたします。
2025.04.02 22:11
torsgrさん
(No.2)
解説通り、建築基準法6条1項2号に基づいてなのでは?
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
2025.04.03 01:06
おひげさん
(No.3)
見落としてました。
ありがとうございます!
2025.04.03 01:23
宅建受かりたいさん
(No.4)
私も木造云々という知識を去年の宅建学習で覚えていたので少し調べてみたのですが、政府ドメインのe-Gov法令検索によれば以下となっていました。

令和6年11月1日 施行の(建築物の建築等に関する申請及び確認)第六条
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
>二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
>三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
・・・

令和7年4月1日 施行の(建築物の建築等に関する申請及び確認)第六条
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
>二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
・・・

と木造部分の記載がすごいシンプルなものに変わっていました。
令和7年4月1日は今年の宅建試験分に入ると思うので、特殊建築物以外は木造とか考えずに2階以上または200㎡超えで建築確認の可否を判断して良いのかもしれませんね
2025.04.03 01:24
おひげさん
(No.5)
私の読んでいたテキストが去年のものの為、ここの表記が令和6年11月1日 施行の表記でした。

ありがとうございます!
知識アップデートいたします^_^
2025.04.03 01:34

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド