令和3年10月 問37 2

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
3回目さん
(No.1)
保全措置を講ずる必要のない金額の手付金について、手付金の保全措置を講じないことを35条は必要で、37条は不要なのは理解していたつもりでした。

解釈として、35条は手付金等の保全措置を講じるか講じないかは必須だからです。

しかし解説に保全措置の対象外である金額の場合には支払金・預かり金として保全措置を講ずるか講じないか説明する必要があります。と記載されていました。

勉強をし直して、支払金・預かり金は50万以上のものだけではなく、且つ保全措置をしていない手付金も含まれることを理解しました。

なので35条は
①手付金保全措置の有無は講じないので 講じない(手付金受領の場合必須の為)
②支払金・預かり金の保全措置は50万未満なら 記載なし(預り金では無いため)
50万以上なら講じるか講じないか(必須の為)

になるのかと思ったのですが、
この問いには手付金の金額が記載されていません。
答えはあっていたのですが、理由が合っていなかったので理解に苦しんでます。

基本は金額や手付金か預かり金かなど問いに書いてあると思いますし、
この問い自体も深く考えなくても37条には手付金の保全措置は不要なので×なんでしょうが、
理解しないと気になって進めなくなる難儀な性格でして(権利関係に向いてない)
分かる方教えていただけましたら幸いです。
2025.03.18 16:11
宅建女子さん
(No.2)
質問の意味がよく理解できなくて答えになるかどうかわかりませんが…

こちらドットコムさんの解説はかなり端折ってる感じがします。
下記よその解説の引用ですが、

『宅建業者が宅地・建物について自ら売主となる場合、「手付金等保全措置の概要」が重要事項とされています(宅建業法35条1項10号)。
しかし、本肢では、「買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する」のですから、手付金等保全措置を講ずる必要がないのはもちろん、重要事項として説明する必要もありません。

手付金等保全措置が不要であるにしても、受領する金額が50万円以上であれば、「支払金又は預り金」として「保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を重要事項として説明する必要が生じます(宅建業法35条1項11号)。』

>この問いには手付金の金額が記載されていません。

そうですね。
でも「37条書面にも記載しなければならない。」の一文で正誤は判断できますよね。

出題者はあえて金額入れず受験者を惑わせているのかもしれません。
そうやって知識うろ覚えの人をふるい落とそうとしてるのだと思います。
2025.03.19 10:08
3回目さん
(No.3)
宅建女子様

分かりやすいご回答ありがとうございます。
三回目にして初めて手付金が預り金項目にも関係することを知りました。汗

手付金保全措置の記載は講じない場合も必須と覚えていたので、
手付金を受け取っていなくても講じないと記載するものと思っておりました。
今回の問いも保全措置を講ずる必要のない手付金=手付金+中間金が1,000万以下で代金の5%・10%以下という手付金だと思ったので、手付金保全措置は講じないと記載だと思ったのですが、、

手付金保全措置を講じない記載の際の問題文はかならず金額が出てくるってことですかね('_')
2025.03.19 10:32
3回目さん
(No.4)
いつも過去問をやるとき、周辺知識もおさらいして、
じゃあこの質問の正しいバージョンはなんだろうと考えているのですが、
今回はそのせいでドツボにハマってしまいました。
2025.03.19 10:36
3回目さん
(No.5)
何度もすみません。
そもそも手付金の保全措置が不要な場合は35条の手付金保全措置を講じるか否かが不要ということでしょうか?

なので保全措置を講ずる必要のない手付金=保全措置を講じないの記載ではなく、
手付金保全措置自体の記載はしない。ということですかね
2025.03.19 11:52
宅建女子さん
(No.6)
>保全措置を講ずる必要のない手付金=保全措置を講じないの記載ではなく、手付金保全措置自体の記載はしない。ということですかね

私が引用した説明にはそう書いてありますね。家坂先生という宅建講師のサイトからです。
(こちら他サイトのリンク禁止なので詳しくお伝えできませんが。)

この情報に不安を覚えるのであれば、信憑性を条文で確認してください。

以下35条からの抜粋です。

「第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要」

「措置の概要」とありますよね。
概要だけです。
講ずる必要がある時は絶対講ずるので、その必要がある時しか説明しません。


一方、支払金又は預り金については、

「支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」

こちらは
「保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」です。
講ずるかどうかも必要です。
これも必要がない時(50万以下の場合など)はいらないわけですが、措置の対象となる場合は講ずる講じないが任意なのでそこからの説明となります。

それと今回の問題には関係ないけど、知識がごっちゃになるものとして、契約不適合による瑕疵担保責任もあります。

「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」

参考書や解説がわからない時は条文を読むのが一番良いと思います。
2025.03.19 13:38
3回目さん
(No.7)
ご丁寧に条文で教えていただき本当にありがとうございました。

私の参考書に手付金等保全措置の概要は講じない場合は講じないと記載となっておりましたので、そうインプットしておりましたが、
こちらの問に対する回答や他のネット情報も、そのことに対して記載不要なのか講じないと記載なのか答えがなく、もしこの問いに37条のひっかけではなく、35条に必要かどうかきかれたら答えらないと思い質問させていただきました。

とりあえずこんなややこしい問いが今年は出ないことを祈りながら先に進めたいと思います。
ありがとうございました。
2025.03.19 14:12
宅建女子さん
(No.8)
>私の参考書に手付金等保全措置の概要は講じない場合は講じないと記載となっておりました

これは

手付金の保全措置が必要ない→でも50万以上だから講ずる対象→でも任意だから措置を講じない→講じない説明必要

のパターンのことではないでしょうか?

こんな説明では混乱されるかもしれませんので、とりあえず令和6年34の1をやってみてください。
この問題で理解できれば今後は絶対間違えないと思います。
2025.03.19 21:56

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