他人物売買の買主の善意悪意について

あいさん
(No.1)
他人物売買をして、売主が所有者から自分に所有権を移転できなければ、売主の債務不履行になり、買主の善意悪意を問わず売買契約を解除できる(民法561.541.542条)とテキストに載っていますが、なぜ買主の善意悪意は問われないのでしょうか?
このサイトで同じような質問をしている方がみえたのですが回答がついていなかったので、質問させていただきました。
自分で条文を検索してみて、最近改正されたような感じだったのですが、理由がわかりませんでした。
もしわかる方みえましたら、教えていただけるとありがたいです。
2025.03.08 10:27
ははりさん
(No.2)
買主が善意であれ悪意であれ、所有権が移動させられないからではないでしょうか?所有権が移動させられないなら売買契約した意味がないし、お金も返して欲しいですよね。
買主が善意であれば当然解除できるとして、悪意であっても解除できるのは単に「購入物が手に入らないから」だと思うのです。
2025.03.08 10:50
あいさん
(No.3)
確かに、買主が悪意だろうと善意だろうと、元の持ち主がノーといえば所有権は移転できないですね…。思いつきませんでした。すっきりしました。
わかりやすく説明していただき、ありがとうございます(^^)
2025.03.08 11:17
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